ネット選挙運動 単語

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ネット選挙運動とは、インターネットを利用した選挙運動である。ネット選挙と略されることもある。

概要

2013年4月公職選挙法正により、インターネットを使った選挙運動が可になった。正前はネット選挙は図画頒布としてみなされており、規制の対となっていた。

規制

インターネット上の選挙運動も、公職選挙法規制を受ける[1]

インターネットも含めて選挙運動ができるのは、期間は示・告示日から投票日の前日までである。選挙権を持たない18歳未満は、ボランティアなども含め一切の選挙運動はできない。

選挙運動」とは、有権者が当選させたいと思う補者への支持を訴えたり、投票めたりする行為のこと。ネット選挙運動では、総務省が「ウェブサイト等」と位置づける

を利用することができる。ただ、いずれも、選挙運動に利用する場合には、電子メールアドレスなど連絡先を明記する必要がある。

電子メール選挙運動に使えるのは補者や政党などに限られ、有権者は使えない。理由は、㈠1対1で第三者のが届かないため、なりすましや誹謗(ひぼう)・中傷に使われやすい。㈡補者・政党電子メール送信には、受信側から許可を得るなど複雑な規制があり、支持者などがこれを知らずに送信して選法に触れてしまう危険性が高いなど。また、補者・政党から届いたメールを有権者が転送することも「新たな送信行為と考えられる」(総務省)ため禁止している。

LINEなどSNSの利用者間でやりとりするメッセージは「ウェブサイト等」に含まれるため、選挙運動に使っても問題はない。有権者のアカウントによる特定補者への投票呼びかけや、「リツイート」「シェア」も許される。

ウェブサイト等や補者・政党からのメールプリンアウトしたり、DVDUSBメモリーなどに記録したりして配ることも禁止されている。もともと、選法で補者や政党が配布できる文書などには厳しい制限を課しており、これに準じた形である。選法には、選挙正や補者間の等確保、カネのかからない選挙の実現などが考え方の基礎にあり、運動員の数や資などによって差が広がることを防ぐ狙いがある。

補者に関しての虚偽の内容の表、悪質な誹謗中傷補者などのウェブサイトざんも禁止されている。

選挙運動と政治活動

なお、選挙運動が、選挙示後から始まるものなのに対して、選挙期間中以外のものは政治活動として、憲法上保障されたものであり、原則自由に行われる。しかし、公職選挙法により、選挙事前運動と判断されうるものは、禁止されている[2]

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関連項目

脚注

  1. *<衆院選>ネット選挙運動でやってはいけないことexit
  2. *政治活動についてexit
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