フリーランス(freelance)とは、職場的に自由な状態を指す英単語である。
厚生労働省が定めるガイドライン[1]では「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義されている。
書籍、音楽、映像、演劇といった出版業界では、特定の出版社・マネジメント事務所に雇用されずに活動をしているクリエイター、パフォーマーを指して使われる。
また、俳優業やタレントに属する人も実態として多くの場合フリーランスに当たる。
こうした方々の多くはマネジメント・エージェントといった形で所属契約が結ばれているが、企業と契約者本人の間で正社員・契約社員として雇用される形態ではないためフリーランスに当たる。
ただし、本人が代表になり法人として個人事務所を構えている場合は、法令上では個人事務所と本人の間で雇用されているとみなされるためフリーランスには該当しない。
政治家の場合は「政党無所属状態」にあたり、特に地方首長は、特定の党の方針に左右されず、柔軟にその権限を執行できるとして無所属が好まれる傾向にあるが、
こちらも、党員登録をしていないだけで支援したりされたりな党がある場合が少なくない。
また、会社という枠組に拘束されていないと言う点で、「フリーター」のフリーの部分の語源とも言える。
フリーランスは2024年11月1日施行のフリーランス・事業者間取引適正化等法で、
「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定義されている。
また、実態としては所得税法および消費税法によるところの「個人事業主」に該当する。個人事業主は、フリーランスの活動で得られた所得に応じた所得税および消費税の納付が義務であり、白色もしくは青色申告による決算届、確定申告が必要である。
また、フリーランスは自らが業を行っているため労働基準法に定められた労働者にはならない。そのため労働基準法に定められた就業制限の制約は受けないが逆に保護も適用されない。労働安全衛生法や最低賃金法も同様に適用されない。
ただし労災保険については特別加入制度があり、2022年より特定業種の拡大、さらに取引適正化等法の施行に伴い2024年11月1日よりフリーランス事業者も特別加入が認められるようになり、一般の労働者と同等の補償が受けられる。特別加入は特別加入団体を通じて申し込む必要があり、事業者が手掛ける業種により特別加入団体が異なる。
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最終更新:2025/02/16(日) 20:00
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