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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、日本に居住する人間に一意の番号を割り当てて、行政手続きの簡素化と本人確認を簡易化する制度である。

概要

2013年に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づいて、個人と設立登記を行った法人に一意の番号が割り当てられており、特に個人の番号が「マイナンバー」と呼ばれる。

2016年1月から利用が開始された。マイナンバーは民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障や税、災害対策に利用される。住民票のある外国人(中長期在留者、特別永住者等)にもマイナンバーは通知される。[1]

法人に対しては法人番号と呼ばれる13桁の数字が割り振られる。こちらはマイナンバーとは異なり原則として表され、でも自由に利用できる。インボイス番号法人の場合は法人番号の頭にTを加えたものである。

今後マイナンバーが利用される場面

マイナンバーが必要となるのは、2016年1月から。高校生大学生アルバイト奨学金申請の際などに必要となる。

2018年からは銀行口座への適用を開始、2021年からは義務化する方向であったが反発が大きく実現してない。一方で国民年金への適用は、2015年に起きた日本年金機構での個人情報流出事件によって見送られた。

マイナンバーカード

ICチップの付いたプラスチック製のカードで、表面には個人の氏名、住所、生年日、顔写真が、裏面にマイナンバーが記載されており、身分明書として利用できるほか、コンビニで各種明書類が取得できる。また、確定申告ふるさと納税において電子明書を用いて電子送信が可となっている。また、任意で保険を付加して利用することができる(マイナ保険証)。

このマイナ保険証への全面的な移行のため高齢者向けに保険しかないタイプのマイナンバーカードも2023年12月から発行されている。このタイプカード保険と本人確認以外に使えない。

機関のほかにレンタルショップスポーツクラブなどでも身分として利用できるが、マイナンバーはあくまで社会保障・税における利用を的としたもので、店側が会員登録などの際にマイナンバーを控えたり裏面のコピー番号が写る形で取ることは禁止されているので注意が必要(表面のコピーをとることはなんら問題がない)。

2026年に初期にカードを作成した人が更新時期を迎える時期にあたり、カード仕様更新されるため内容検討中。少なくとも性別表記は券面からくなる模様。また、4つあるPWは2つに集約される模様。

また、スマホ用電子明書の登場により、カードの機の一部をスマホに格納することが可になっている(2024年1月現在Androidのみの機)。

マイナポータル

2017年1月より、インターネット上で自分のマイナンバーに関する情報の確認ができるシステム「マイナポータル」が開始された。

イナポータル上では、行政機関がいつ、どのようなときに自分のマイナンバーを利用したのかなどを確認することができるほか、受取口座の登録・変更、健康保険との連携申込などができる。さらに、e-Taxと連携することにより、年金・給与の徴収票・株式の報告書・医療費・保険料控除や住宅借入等特別控除の年末調整に必要なデータを電子的に連携処理できるようになっている。

最近では住民の転出手続きがマイナポータル上からだけで完結する(転入は役所へ行く必要あり)。また、パスポートの申請もマイナポータルからできる。被災時の明書の申請も自治体によっては可

システムへのログインは、セキュリティの観点から個人のマイナンバーの入は行わず、マイナンバーカードのICチップカードリーダー読み込む形式のみであったが、カードリーダーを持っていない人も利用できるようにQRコードでのログインも可となった。スマホ用電子明書を搭載したAndroid端末では、暗番号もしくは生体認証のみでマイナポータルログインできる。

成立まで

もともと日本には住民の二重管理の問題があったため、規制への対処が遅れていた。戸籍住民票という二種類の住民管理形態があり、管轄も自治体に分かれていて一本化できていなかった。そこでは住民基本台帳ネットワークによって一元化を試みたが、旧社会党系、共産党系の団体及び首長の反発にあい、住基ネットに接続しない自治体が出るなど、ほとんど普及しなかった。そこでマイナンバー制度を導入してすべての民に個人番号を割り当てることにした。[2]

2009年に、当時の与党であった民主党において、社会保障と税制における共通の個人番号を導入することを、税制革の一つとして方向づけ、2011年に大綱を決定して翌年に関連法案を提出した。しかし国会の解散によって一度は案となったものの、2013年に第二次安倍内閣民主党案をベースに修正を行って法案を提出、同年5月に可決された。

2015年には、銀行口座や特定健康診断にも拡大利用できるよう正案が提出、同年9月3日衆議院会議で、自民党公明党民主党維新の党などの賛成多数で可決された。

個人番号通知書(マイナンバー通知カード)

2015年10月より順次、内に住民票を有するすべての個人(外籍含む)に、個人番号が付与された緑色の細長い「個人番号通知書」と「交付申請書」が配布された。2016年1月以降、通知カードは、各自治体での手続きによって、マイナンバーカードに切り替えることが可である。住民基本台帳カードを持っている場合は、切り替えの際に返納となる。

個人番号通知書の新規発行・再交付や氏名・住所の記載変更は2020年5月25日をもって終了しているが、マイナンバーカードの発行はインターネット等で可である。発行の際に必要な自分のマイナンバーがわからない場合でも、マイナンバー付き住民票の写しを役所で発行してもらうと知ることができる。

※個人番号通知書はあくまでも住民ひとりひとりにマイナンバーを通知するもので、身分明書として利用することはできない。転居していなければ「番号確認」にのみ使用可だが、すでに通知カード止されているため、転居している場合には使えない。

メリット

すでに行政における各制度において、個別の番号民に割り振られていたものの、それぞれの省庁、部署で別管理となっているため、効率の悪さや情報共有が困難だという問題が存在していた。

マイナンバー化することによって個人及び法人情報を一元化することが可となり、手続き時間の短縮や資産情報を広く見ることが可となると考えられたが、マイナンバー制度では情報は分散管理されており、行政機関は必要に応じて必要な情報のみを参照できるだけである。

また、身分明書として運転免許パスポートが使われているが、どちらも費用や習得期間の長さなどで容易に手に入れることが困難である。(パスポート住所表示の削除内での身分としての価値は減じた)

しかし顔写真付きの個人番号カードによって、特別な費用なしに身分明書を手にすることが可となり、民間サービスの利用にもメリットが生まれる。

また、行政側が個人の所得の移動や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不当な給付を防止することができると言われている。

デメリット

古くから、民に固有の番号を与えることが、囚人番号で呼ぶようなもので、個人の人権や尊厳を否定するものだとする批判がある。

ただし現実には、コンピューターを利用した情報管理の仕様上、年金番号保険免許などにも番号が付けられていて、民間銀行口座や会員などにも番号を使って管理されているため、それらサービスの拒否による生活リスクのほうが大きくなり、実際の批判は時代の経過によって希薄になっている。

ただ、個人情報として一元化されて容易に確認できるという誤解があるため(実際には情報は分散管理されている)、個人情報の流出のリスクが高まるという不安を有している人が多数いるのも事実である。

すでに個人情報保護法に基づいた管理を自治体行政機関民間企業などに適用しており、民間においてはプライバシーマーク制度による厳重な情報管理と運用を保する制度が確立されている。

しかしマイナンバーという他の事業や行政にもがある重大な番号を管理することとなるため、関係機関にはさらなる法の遵守、情報の管理に気を付ける必要がある。もっとも、これはマイナンバーの交付を受ける本人自身にも言えることであり、本人自身がむやみに他人にマイナンバーを教えることで詐欺被害などにあうリスクも懸念されていたが、行政職員以外が他人のマイナンバーを知ったとしてもそれ自体では何もできない。

マイナンバーに限らず、個人情報の流出を100%を防ぐことは不可能であるため、「いかに個人情報を漏らさないようにするか」ではなく、「自分の個人情報は既に漏れている」という認識を持ち、「自分に近づいてくる怪しい者からどうやって自分の身を守るか」といった正しい知識(護身術)を身に付けておいた方がいかもしれない。

高額所得者への影響

一方でマイナンバー制度によって個人及び法人の財務状況が容易に確認できるという誤解があるため(実際には国税庁ではR8の新システム導入までマイナンバーで申告情報を管理してもいないので、この誤解は妄想による陰謀論である)、それに懸念を示す高額所得者や大企業などが外に住居、拠点を置くのではないかという懸念があるという。

また、及び地方への納税の多くが高額所得者によるもので、彼らが海外に移住して外籍を取得すれば、税収の低下が生じ、財政破綻が一気に加速する恐れがある等の摘があるらしい(しかし個人情報の漏洩を懸念するならともかく、当局に財務状況を把握されると不都合が生じると言うのはおかしな話だ。なぜならマイナンバー制度の有に拘わらず納税はしなければならないものであり、マイナンバー制度によって財務状況が把握されると困るから海外逃げ出すというなら、制度導入前は脱税できたが、導入後は脱税が難しくなるから海外逃げると言っているようなものであり、制度導入に反対する論拠としての正当性は皆無である)。

なお、税当局はマイナンバー制度とは関係なく財産調書制度を創設したり、タックスヘイヴン税制の強化に乗り出すなど、先手を打ってらせていることは言うまでもない。

関連動画

関連項目

外部リンク

脚注

  1. *外国人のみなさまへ、マイナンバーについてお知らせですexit 2016.4
  2. *「決裂する世界で始まる融制裁戦争渡邉哲也 2017 徳間書店 p.213
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