レイプとは、以下のことを意味する言葉である。
ラテン語で奪う・引っ手繰るを意味するrarepeに由来する言葉で、強姦や性的暴行といった意味合いの他、強奪・略奪・破壊などの意味も有している。
ネットスラングとして使われる場合は「圧倒的、もしくは一方的に何かを打ちのめしているさま」と言う意味で使われる事が多い。
※言うまでもなく劣悪な犯罪行為であり、ネット上でも安易な使用は控えるべきである。
刑法第177条(強制性交等罪)
13 歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5 年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。刑法第178条2項(準強制性交等罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。刑法第179条2項(監護者性交等罪)
18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第 177 条[強制性交等罪]の例による。刑法第181条2項(強制性交等致死傷罪)
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。刑法第241条(強盗・強制性交等罪)
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第 179 条第 2 項の罪[監護者性交等罪]を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は 7 年以上の懲役に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを
除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止し
たときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第 1 項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
本項においては、上記にかかる犯罪について述べる。強姦罪について平成29年刑法一部改正により、名称及び構成要件が変更され厳罰化した。そして、集団強姦罪(旧刑法第179条)は廃止された。また、監護者性交等が新設され、これらの罪は非親告罪化した。これら改正は、すべて施行(平成29年7月13日付け)されている。
これら犯罪件数は年々減少傾向にはある。また、刑罰の量刑は裁判員裁判が開始されたあと年々重い量刑で処理されることが増えている。
これらの罪は、個人的法益に対する罪である。保護法益は、特に性的自由(性的自己決定権)の侵害とされている。性的自由とは、人が自己の意思によって、(誰からも強制されず)性交渉をはじめとする性的な行為を行う自由のことである(この点、種々議論が展開されているが、割愛する)。
平成29年刑法一部改正により、旧規定とは異なる点があるが、詳しくは述べない。
本罪の主体は、旧規定では男性のみと制限され身分犯であったが、改正され男女を問わず処罰される。そして、客体についても男女の性差関係がない。
これについて、旧規定は主体は男性のみであったことが批判されており、この点が是正された。客体の面では、男性被害者についても一様に保護されることとなったといえる。
行為は、「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交」である。
「暴行又は脅迫を用いて」とは手段として被害者に対し、暴行脅迫を行うことであるが、この程度は、「反抗を抑圧する程度」の必要はなく、被害者の「反抗を著しく困難」にする程度の暴行及び脅迫行為のことである1。これについて要件の緩和について批判があるが、これらの要件がなければ不意な刑罰を生みかねず妥当でないと反論がなされている。
「性交、肛門性交又は口腔性交」は、以前は「姦淫」のみであったが、緩和され処罰範囲が拡大した。
「性交」とは、女性器内に男性器を挿入する行為であり、「肛門性交及び口腔性交」は肛門及び口腔等に挿入する行為である。後者は、旧規定では強制わいせつ罪(刑法176条)で処罰される行為であったが、強姦罪の客体を男性に広げるにあたり、広げることとなった行為であり、この行為による被害者の精神的なショックは性差の違いはないこともあげられる。
また、これらへの挿入について手術等で形成された膣及び陰茎についても含まれると解される2。
さらに、13歳未満の者に対しては、暴行及び脅迫行為を用いず、かつ、同意等があったとしても本罪は成立する。
法定刑は、「5年以上の有期懲役」である。旧規定では「3年以上」であったが、刑の下限が引き上げられることで強盗罪(刑法236条)と同等の刑となった。そして、これに伴い強姦罪の加重規定であった集団強姦罪(刑法(刑法172条の2)は廃止された。下限が「5年」となったため、酌量減軽(刑法66条)がなければ、執行猶予が付されることがなくなった。
2 前澤貴子「性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要」4頁
本罪は、精神の障害等で抵抗のできない被害者に乗じて、または乗じさせて、前条の性交等を行う罪である。
「心神喪失」は、精神の障害等で「正常な判断力を失った状態」をいう(刑法39条とは異なる)。「抗拒不能」とは、物理的身体的及び精神的(疾患等や支配従属関係も含める)に抵抗できない、抵抗できなくさせることである。具体的には、無理な飲酒をさせる行為や薬物等で抵抗できない状態にさせる行為などである。
法定刑は、強制性交等罪と同様である。
本罪は、18歳未満の未成年者の保護を拡張する趣旨で規定された。これには、強姦罪の暴行及び脅迫行為の要件や準強姦罪の抗拒不能の要件に至らない行為によって、性交等が行われた場合、旧規定では刑罰の軽い児童福祉法(34条6項)で処理されているケースが多数あったためであり、このような立場を利用した行為を処罰できるよう規定されたのである。
「現に監護する者」とは、一般的には民法第820条の監護する者があたるとされる。これに加え、法律上の監護権の有無に限らず、居住の提供や生活費の提供など実質的に親と同視し得る関係を持つ者(養護施設などの職員等)にも適用されると考えられている。
しかし、スポーツの指導者や教師などには本規定は適用されないと考えられている1。
1 前澤貴子「性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要」7-8頁
本罪は、強制性交等罪や監護者性交等罪などを基本犯とする結果的加重犯である。
「死傷」について、傷害の意義は、傷害罪(刑法204条)と同様であり、「人の生理的機能を害する」行為が全て含まれる。この点、女性であれば処女膜の裂傷程度で足りると考えられている。またPTSDなども含まれるが、強制性交等罪の行為後、自殺に至った場合は含まれないとされている。
法定刑は、「無期又は6年以上の懲役」である。強制性交等罪が「5年以上」となったため、「6年以上」に引き上げられている。
本罪は、旧規定では、強盗の犯人が強姦を行った場合のみに限られ、強姦犯が強盗を行った場合は、併合罪として処理されていたものであったが、平成29年刑法一部改正により処罰範囲が拡大した。
つまり、強姦犯が強盗を行った場合でも処罰されうる。そして、どちらの罪が未遂犯に留まったとしてもどちらかが既遂に至れば、本罪により処罰される。どちらも未遂で終わった場合や中止した場合、減軽又は免除が認められてる。
法定刑は、その悪質性から「無期又は7年以上の懲役」であり、被害者を死亡させた場合は、「死刑又は無期懲役」のどちらかとなる。
これらの罪は旧規定では親告罪(旧刑法180条)であり、被害者の告訴がなければ、起訴に至ることができない犯罪であった。この点について、名誉やプライバシーの観点から認められていたのである。しかし、各種議論があるが、代表的には、親告罪とすることで被害者の負担が生じていることが被害者側からのヒアリング等で明らかになっており、この点を重要視して改正されたものとされる1。
この点、問題とされることは、検察側が被害者の事情を酌まないで起訴に至らないかという被害者保護の観点からの懸念がある。
1 前澤貴子「性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要」10頁。
何かを酷く劣悪に改変してしまっているという意味あいで使われる場合。
(主に五感へ)過剰に激しい刺激を与える事でおかしくなってしまうと言う意味あいで使われる場合。
その他
掲示板
1164 ななしのよっしん
2024/10/01(火) 21:23:29 ID: 8kzjxlnQSn
レイプって頂き女子より量刑軽いんすね
https://
「頂き女子」に懲役8年6月 (2024/9/30)
https://
「家族は自分のもの」小学6年の娘を20回強姦 不同意性交罪で懲役6年(2024/9/28)
1165 ななしのよっしん
2024/10/02(水) 01:18:31 ID: rTxBUEU7Lx
>>1164
まあ妥当じゃね
なんで「レイプの方が重くて当然なのに!」みたいに言ってんのか知らんけど、そいつは1億5千万詐取の上マニュアル販売で被害拡大だからな
そりゃレイプより重いだろうよ、当たり前の話
大体詐欺にせよ性犯罪にせよ被害の大きさや悪質性、事情は個々に異なるのに無条件にどんな小さな性犯罪でも他のあらゆる罪より重くないと納得いかないみたいなアホ女が多くてゲンナリする
頂き女子で言えば1000万だか詐取した女子大生は執行猶予、個人的にはそっちのが軽過ぎるわ
1166 ななしのよっしん
2024/10/14(月) 16:51:05 ID: mT00i0/SBf
不同意性交、特に監護者性交罪は懲役20年が上限なんだからそもそもそこまで軽い量刑だったらそれだけ犯情が軽いものだったと考えるべきでしょう。
騒ぐ前にまず判決文引用してこれが認定されてるのにこれだけ軽いのは判例から考えておかしいくらいは言うべきだよ
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最終更新:2024/12/10(火) 04:00
最終更新:2024/12/10(火) 03:00
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