不同意わいせつ罪とは、2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法で新設された犯罪である。
従来の「強制わいせつ罪」は「暴行・脅迫を用いた場合」などに限定されていましたが、実際には暴行や脅迫がなくても、相手の同意がない状況で性的行為が行われる被害が多数あった。
国際的には「同意のない性的行為=犯罪」とする国が増えており、日本も国連などから改善を求められていた。日本国内でも性暴力被害者支援団体の声や「不同意性交等罪」(旧・強制性交等罪と統合)の新設とあわせて議論され、2023年改正で実現した。
そのため改正で 「同意のない性的行為」そのものを処罰対象にする規定 が設けられた。これが「不同意わいせつ罪」である。
ポイントは「暴行・脅迫に限らず、同意がない場合に広く適用される」ということです。
罰則は6ヶ月以上10年以下の懲役で、強制わいせつ罪と同じく、かなり重い刑罰が科されます。
(e-Gov 法令検索)掲示板
2 ななしのよっしん
2025/09/19(金) 21:13:13 ID: hoIOO847QW
はい、大丈夫です
3 ななしのよっしん
2025/09/20(土) 13:40:31 ID: Qy4B/jcKrl
罰則(例)
不同意わいせつ罪: 6月以上10年以下の懲役(状況により変動)
具体例(イメージ)
酔って抵抗できない相手にキスや身体接触をした
上下関係を利用して性的な接触を強要
同意がないのに「恋人だから大丈夫」と決めつけてわいせつ行為をした
これChatgptで出した文章ね
4 ななしのよっしん
2025/10/25(土) 13:42:54 ID: V5gZTiheU/
キャバ嬢がこれを悪用して示談金をせしめる事態が頻発してるらしいね
男性はキャバクラやガールズバーには行かない方がいいね
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最終更新:2025/12/08(月) 07:00
最終更新:2025/12/08(月) 07:00
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