中間的為替相場制とは、為替相場に関する制度の1つである。
特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートについて目標値からの変動を目標値の1%を超える程度の緩やかな範囲内に抑制する制度を中間的為替相場制という。
中間的為替相場制は、為替バンド制とクローリングペッグ制(クローリングバンド制)という2つの制度に分類することができる。
中間的為替相場制と固定相場制は、特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートについて目標値からの変動を抑制するという点で共通している。
中間的為替相場制は目標値からの変動を大きく許可していて固定の度合いが緩やかだが、固定相場制は目標値からの変動を小さく許可していて固定の度合いが厳しい。
「特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートについて、目標値からの変動を目標値の1%を超える程度に抑制する制度が中間的為替相場制であり、目標値からの変動を目標値の1%以内に抑制する制度が固定相場制である」と認識しておいてよい。
固定相場制や中間的為替相場制は、特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートについて目標値を設定して発表し、「目標値からの変動を目標値の○%に抑制する」という方針を発表し、実際にその通りに抑制するという制度である。
変動相場制の管理変動相場制は、特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートについて目標値を設定するが公表せず、「目標値からの変動を目標値の○%に抑制する」という方針を設定するが公表せず、中央銀行がいきなり為替介入するものである。
変動相場制の自由変動相場制(完全変動相場制)は、すべての外国通貨と自国通貨の名目為替レートについて目標値を設定せず、中央銀行がまったく為替介入しないものである。
為替バンド制は、特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートの変動幅(バンド)を広めに取りつつ維持する制度である。固定相場制と似ている。
固定相場制の代表としては1945年~1971年のブレトンウッズ体制が挙げられるが、この体制に参加した先進国は変動幅が上下0.75%まで認められ、この体制に参加した発展途上国は変動幅が上下1%まで認められた。
中間的為替相場制の為替バンド制の代表としては1979年~1999年のEMS(欧州通貨制度)が挙げられる。ECU(欧州通貨単位)という通貨バスケットを作り、イタリア以外の国は自国通貨とECUの名目為替レートの変動幅が上下2.25%まで許容され、イタリアは自国通貨とECUの名目為替レートの変動幅が上下6%まで許容された。1993年にはブリュッセルの妥協といわれる協定が結ばれ、各国は自国通貨とECUの名目為替レートの変動幅が上下15%まで許容された。
クローリングペッグ制は、事前に宣言された一定の変化率で、あるいは、ある特定の量的な指標の変化に応じて、特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートの目標値を定期的に変更していく制度である。
実際にクローリングペッグ制を実行するときは、特定の外国通貨と自国通貨の名目為替レートの変動幅(バンド)をあらかじめ決めておくことが多い。このためクローリングバンド制と呼ばれることも多い。
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最終更新:2025/12/08(月) 05:00
最終更新:2025/12/08(月) 04:00
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