任天堂法務部 単語


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任天堂法務部とは、任天堂株式会社実在した部署名及び、そこから生したミームである。

概要

日本を代表する企業の一つである任天堂はこれまでにも多くの訴訟や裁判に関わってきたが、勝訴となった訴訟のいくつかが有名となったことから「任天堂が関わった訴訟や裁判などでは任天堂側がことごとく勝訴している」というイメージが定着し、ゲームファンの間では「任天堂法務部は最強」という伝説が広まっている。その結果、任天堂に関する「何か」が起こるたびに「任天堂法務部が〜」等のフレーズと共に言うネットユーザーが一定数出るようになっている。

そもそも一般企業における法務部とは、企業に関する法律事務を請け負う部署であり、コンプライアンスや訴訟対応、会社の商標特許の管理などを担当する。

任天堂にも2001年頃には法務部という名称の部門は存在していた[1]。ただし、任天堂は会社の構造を開していないので詳細は確認はできないが、2005年頃に法務部は知的財産と改称している[2]。任天堂法務部の強さとして語られている訴訟や裁判の対応は知的財産部が担当していると思われ、強さは依然として変わっていない。むしろ権利関係一本に絞られて強くなってるんじゃないかな?

しかし全戦全勝というわけではなく、敗訴、若しくは限りなく敗訴に近い和解に至った事例もある。

著名な訴訟歴

「ドンキーコングはキングコングのパクリ」裁判

ドンキーコングキングコングパクリ」とアメリカユニバーサル社から訴えられた事件。

法務部の調によりユニバーサル社がキングコング映画リメイク権を取得していなかった事が発覚し、任天堂ユニバーサル社を名誉棄損罪で逆提訴。ユニバーサル社は敗訴し、任天堂160ドルの賠償金を支払った。

なお、その際の弁護士の一人にカービィがいた。もちろん某ピンクの悪魔のことではなく、「ジョン・カービィ」という名前人間である。凄腕の弁護士であったらしく、出番が来た最初の一言で相手にキングコング著作権が存在しないことを明、しかも逆にユニバーサルライセンスしていた「キングコング」のゲームドンキーコングパクリであるという事を裁判所に認めさせた。

詳細な経緯はこちらの記事を参照→「ジョン・カービィ

ユリ・ゲラー裁判

超能力者として一世をしていたユリ・ゲラーが、ポケットモンスターキャラクターユンゲラー」は自分の権利を侵しているキャラクターだと訴訟を起こした事例。

ユリ・ゲラーユンゲラーのようにスプーンを曲げるよう迫った」説が広まっているが都市伝説の類である。ユンゲラーの名称・商品名が日本国内でしか使われておらず、アメリカ内での訴訟が効とみなされ敗訴している。

なお、ダイヤモンド・パール以降のポケモン本編において、ユンゲラーはかわらずの石を持たせて通信交換しても強制的に進化するという特殊な仕様になっており、デフォルト名のままの「ユンゲラー」という名前ポケモン海外ソフトに送る事は不可能となっている。また、ポケモンカードにおいてはカードeシリーズ2002年)での収録からスカーレット&バイオレット2023年)での収録まで、実に21年もの間ユンゲラーカード実装されていなかった。

ティアリングサーガ裁判

エンターブレインから発売されたゲームティアリングサーガ ユトナ英雄戦記」が任天堂ゲームファイアーエムブレムシリーズと酷似したゲームであると著作権法及び不正競争防止法違反だとして、エンターブレイン及び開発元のティルナローグを相手に訴えを起こした事例。任天堂インテリジェントシステムズと共に提訴した。詳細は「ティアリングサーガ」の単語記事を参照のこと。

結果としては任天堂の訴えは認められなかったものの、裁判ではエンターブレイン側に対して弁護士費用などを含めた売上金額の一部支払いが命じられ、エンターブレイン側もそれに応じた事で事実上の和解が成立した。

ニンテンドーDS用マジコン裁判

ゲームソフトデータコピーするマジコンにまつわる裁判。厳密には任天堂のみの関わりではないが記載する。マジコン製造業者へ訴訟を起こしたゲームソフトメーカーは数多く、任天堂はその筆頭といえる。

任天堂2008年にもマジコン業者へ訴えを起こしており、その際にマジコンの違法化が内で初めて認められた(この時内でのマジコン製造が禁止される)。近年ではDSソフト開発したメーカー33社と共にマジコン業者へ輸入販売差し止めを請する裁判を起こし、2013年7月東京地裁による判決としてマジコン輸入販売差し止めと賠償金約9000万の支払いを命じた。その後2014年6月の二審でも知的財産高等裁判所は一審判決を支持、そしてこれに対する上告を最高裁判所2016年1月に棄却。マジコン業者側が敗北し、マジコン輸入販売行為の差止及び総額9562万5千円の損賠償金が確定した。

3DS裸眼立体視特許裁判

ソニー社員であるトミタ・テクノロジーズの富田次郎氏が「ニンテンドー3DSに搭載されている裸眼立体視の仕組みは私が取得した特許を侵している」と訴えを起こした事例。

同氏は2003年任天堂本社を訪れ裸眼立体視の仕組みをプレゼンした所、何の連絡もなしにニンテンドー3DSにその仕組みが使われたとして賠償金を請ニューヨークで行われた第1審では2014年1月裁判所任天堂側に対して賠償金29億円支払いを命じた。任天堂側は控訴し、2014年12月連邦巡回控訴裁判所は一審判決を破棄し差し戻し審を命じた。

その後2016年4月25日富田氏独自の特許ではない等の理由で上記の特許かったと判決が下り、任天堂側が逆転勝訴している。

「マリカー」裁判

公道カートの「マリカー」を運営する株式会社マリカー現在の商号は株式会社MARIモビリティ開発)に対して、任天堂知的財産権の侵行為の差し止めと損賠償をめて提訴した事例。

公道カートとは要するにナンバープレートをつけたゴーカートなわけだが(詳しくは当該記事を参照)、マリカー社はその公道カート任天堂キャラクターコスチュームセット外国人旅行者向けに貸し出し、渋谷秋葉原などに営業所を置いて一大勢力を築いていた。

堂々と屋号にマリオカート略称である「マリカー」を掲げているうえに、店舗にはマリオ像を設置するなど死ににいってるとしか思えない任天堂アピール外国人ハートガッチリ掴み、SNS割引を設けて外国人旅行者に抜群の知名度を持っていたサービスだった。さらに2016年6月には、自動車やその貸与、広告などの業種における「マリカー」の文字商標を取得してしまった。

当然こんなことをしていて任天堂法務部が黙っているはずがなく、2016年9月には特許庁にマリカー社が登録した「マリカー」の商標取り消しをめる異議申し立てを起こした。しかし、2017年1月特許庁は任天堂側のを認めず、異議申し立てを棄却した。

これを受けて任天堂は、2017年2月不正競争防止法違反および著作権法違反して訴訟を起こした。その結果、2018年9月不正競争防止法マリカー社敗訴の東京地裁判決が下り、マリカー社は不正競争行為の禁止(マリオ等のキャラクターコスチュームを貸与することの禁止)と1000万円の損賠償の支払いを命じられた。一方、著作権法違反については判決文において「差止めの必要性を認めるに足りる立はされていない」とされた。

なおこの係争中、2018年3月22日マリカー社は株式会社MARIモビリティ開発(以下、MARI社)に改称し、地裁判決が出た後も営業を継続。またMARI社はこの地裁判決を受け、2018年9月28日に知財高裁に控訴。任天堂側も判決の一部(外国語サイトでのmaricarドメインの使用容認など)を不として控訴した[3]

2019年5月、知財高裁は「MARI社の行為は任天堂の営業上の利益を侵する」という中間判決を下し、一審で認められなかった部分も含めて任天堂が全面勝訴する形に。引き続き損賠償の金額を決めるための審理が続き、2020年1月MARI社に対して損賠償5000万円の支払いを命じる終局判決が言い渡された。MARI社はこれを不として上告を試みたが、最高裁判所2020年12月に上告を棄却したため、任天堂の勝訴が確定した[4]

上述の勝訴確定に先立ち、MARI社が保有していた2件の商標登録「マリカー」に対して任天堂が登録の効をめ、特許庁に請していた審判は、2020年10月19日MARI社による商標登録をいずれも効とする審決が確定した[5]

コロプラ裁判

スマートフォンアプリゲームメーカーであるコロプラが、任天堂が取得していた5件の特許として約44億円(+遅延金)の賠償金請及びアプリ白猫プロジェクト」の差し止めを要したと2018年1月10日表した事例。コロプラ公式発表によると2016年9月任天堂より特許権の侵摘を受け、約1年以上にわたり任天堂特許権の侵はない旨を説明してきたとのこと。またコロプラは「今回の件でアプリ配信停止等はあり得ない」とユーザー向けに明を発表している[6]

2018年2月18日に両者の第一回口頭弁論が行われ、任天堂が侵されたとする5件の特許の詳細が開された。開された特許は下記の通り。

  1. タッチネルジョイスティックを操作する技術の特許
  2. タッチネルを長押しした後、を離すと敵キャラを攻撃する操作の特許
  3. スリープから復帰する時に確認画面を表示し、スリープ直前の画面から再開する技術の特許
  4. ユーザー間で相互フォローし、通信や協力プレイを行う仕組みの特許
  5. 障害物でプレイキャラクターが隠されてもシルエットで表示する仕組みの特許

2018年4月23日の弁論準備手続の際には新たに侵されたとされる6件特許が追加(相手が自分のゲーム機フォローしていてもなくても、一方的に相手のゲーム機フォローすることができる仕組みの特許)された事に加えて、コロプラ側に対して「適当に答えて時間稼ぎするな(要約)」という類の回答も開された。2018年6月15日に第二回口頭弁論が行われ、以降も口頭弁論は続き、後述する和解まで約3年半もの期間を要した。

この間、白猫プロジェクトは上述の特許に抵触するとみられるゲーム仕様の変更を実施した[7]

コロプラ2021年2月12日、原告の任天堂が提訴後の時間経過を理由に、前年12月21日付で賠償金を49億5千万円(+遅延金)に増額したことを報告した[8]。同時に白猫プロジェクトユーザーに対して「特許事実は一切ないものと確信」しつつも「訴訟がたとえどのような結果になっても仕様変更等を通じて、サービス継続」する、という2018年1月コメントを繰り返した[9]

コロプラ2021年4月21日、原告の任天堂が提訴後の時間経過を理由に、同13日付で賠償金を96億9千9万円(+遅延金)に増額したことを報告した[10]開示情報の中でコロプラは「当社のゲーム任天堂特許権を侵する事実は一切いものと確信しており、その見解の正当性をしていく方針」を繰り返し表明した。

その後2021年8月4日に、コロプラ任天堂に対し、任天堂特許についての今後のライセンスを含めた和解金総額33億円を支払い、任天堂が訴えを取り下げることで和解に合意したと両社が発表した[11][12][13]事実コロプラ特許を認めた形となる。なお、和解成立の発表時点で白猫プロジェクトの差し止めはく、サービス継続する[14]

関連動画

任天堂法務部に関するニコニコ動画動画なんてありま……せん?。exit_nicovideo

関連項目

脚注

  1. *スペシャリストをめざせ!ゲームを支えるお仕事特集「法務のお仕事」(任天堂公式サイトのwebアーカイブ)exit
  2. *採用情報:先輩紹介2007 森本 紘次/知的財産部(任天堂公式サイトのwebアーカイブ)exit
  3. *「任天堂vsマリカー」判決文公開、詳細明らかに…著作権侵害には踏み込まず - 弁護士ドットコムexit
  4. *「マリカー」訴訟、任天堂側の勝訴が確定。MARIモビリティ開発側に5,000万円の賠償 - GAME Watchexit
  5. *ニュースリリース : 2020年12月28日「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する最高裁決定(勝訴確定)について | 任天堂exit
  6. *お客様への感謝とお知らせ | 白猫プロジェクト NEW WORLD'S 公式サイトexit
  7. *2月19日(水)実施予定のクエストにおける操作方法の変更について | 白猫プロジェクト NEW WORLD'S 公式サイトexit
  8. *(開示事項の経過・変更)当社に対する損害賠償請求訴訟の提訴額変更に関するお知らせ(株式会社コロプラの開示情報)exit
  9. *白猫プロジェクトに関する訴訟状況につきまして | 白猫プロジェクト NEW WORLD'S 公式サイトexit
  10. *(開示事項の経過・変更)当社に対する損害賠償請求訴訟の提訴額変更に関するお知らせ(株式会社コロプラの開示情報)exit
  11. *特許権侵害訴訟の和解成立のお知らせ | 任天堂exit
  12. *特許権侵害訴訟の和解成立のお知らせ | ニュース | 株式会社コロプラexit
  13. *和解による訴訟の解決及び特別損失の計上に関するお知らせ(株式会社コロプラの開示情報)exit
  14. *任天堂株式会社との訴訟の和解について | 白猫プロジェクト NEW WORLD'S 公式サイトexit
  15. *ファミコン明期に裁判が難航した例。違法であったのは改造ファミコンハード「HACKER JUNIOR」のみでソフトは合法的に回避していた為、難を逃れた。この件がなかったら今の法務部はなかったかも…
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