広義に「不法侵入」と呼ばれる場合もある。
ちなみに刑法条文の後半は「不退去罪」にあたるため、併せて紹介する。(後述)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
対象が邸宅であれば邸宅侵入罪、建造物であれば建造物侵入罪、艦船であれば艦船侵入罪となる。
住居とは人の住む住宅(人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所、と専門的にはいう)を指し、それ以外の場合には邸宅・建造物への侵入が罪として扱われる。例えば、学校への侵入は建造物侵入罪となる。
この罪は建物の周りの土地に侵入した場合にも成立する。庭や、住宅や建造物に接していて壁などで遮られている土地は「囲繞地(いにょうち)」とよばれ、住宅や建造物の一部として扱われる。そのため、庭に入っただけの場合にも住居侵入罪の既遂となる。
もっとも、新聞配達のにーさんがマンションの共用部に入っただけでこの罪が成立するのはおかしいため、「侵入」の定義による限定がなされる必要がある。もっとも、この限定にはこの罪の保護法益(その罪が何を守りたいのか)に絡んで学説が分かれている。
冒頭の「正当な理由がないのに」の部分がそれである。
最高裁は、新住居権説を取っているとされる。
判例としては、自衛隊の官舎に反戦ビラを投函するために官舎の敷地・各住居の玄関前の新聞受けまで立ち入った行為が、最高裁で「侵入」とされている。これは、住人は反戦ビラの投函という活動を求めていないという点で居住権を害したためである。もっとも、言論の自由との関係からマスコミ・一部学者からは猛烈に批判されている。ちなみに、平穏侵害説からは平穏に反戦活動をした以上は成立しないことになる。
一般的に誰でも入れる場所(店舗や公共施設)であっても、住人・店主・権利者・管理者の意思に反した行為を目的とした場合であれば不法侵入となりうる。
例:盗撮・盗聴・窃盗(空き巣)・強盗・嫌がらせ・悪戯・ストーカーといった犯罪目的での侵入など。
事例として、2023年1月に愛知県の10代少女2人がホームレスに「奢ってあげる」と嘘をつき、会計前のレジ前に置き去りにするといったイタズラの様子を撮影してSNSにうpした結果、建造物侵入容疑で書類送検されている。
ホームレスにコンビニでおごるふりして立ち去る…「バズりたかった」少女ら2人書類送検 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
…もちろんコンビニの営業時間中に気軽に入店し何も買わなかったとしても犯罪にはならないが、レジの内側・バックヤード・事務所といった一般開放されていない場所に無断・強引に入れば不法侵入となりうる。店側・関係者の同意のある(アルバイトの面接のため案内されるなど)場合はOKである。
田舎の山林や廃墟も誰かの土地である場合も多く、地元の子供が勝手に入って遊んだりしているが田舎で子供と所有者が顔見知りだったり、所有者が遠隔地におり気付いていないだけ…など、多少見過ごされている場合もある。ただし山火事を起こしたり勝手に伐採しまくる、不法投棄、近隣住民の通報といった行為でバレて捕まる可能性はある。
住居侵入罪はその後に殺人罪・窃盗罪・強盗罪・放火罪・強姦罪などをすると、「牽連犯」となって「科刑上一罪」が成立し、法定刑としては無視される。住居侵入罪の後にやっちゃうだいたいの罪には牽連犯が成立してしまうので、処断刑で考慮されるのはともかく、この罪が議論になるのは現実としてはあまりない。
ちなみに正当防衛などは自宅内・敷地内では特に効果が最強になるため、とんでもない奴がわずかな隙を見逃さず忍び込んできたり、扉や窓を破壊してまで強引に室内に押し入る、制止や警告し従わず突進してくるようであれば、「住居侵入罪ですよ」なんて警告する余裕どころか身体・生命の危険があるため、武器を手に取って遠慮なくフルボッコにしても構わない。[1](→正当防衛)(→護身術)
周囲の治安や犯罪発生件数、時間帯に関わらず、周囲の確認や戸締りはしっかりと。
また災害や事件から逃げるためなど、脅威から身体・生命を守るためにやむをえず他人の所有する土地や建物に入っても住居侵入罪にはならない。…津波から逃げるため、よその会社ビルや高層マンションの敷地に無許可で入るなど。(→緊急避難)
刑法130条文の後半、「又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」の部分は「不退去罪」にあたり、即時退去を要求できる。家の前でも同じ。
「商品を買ってくれるまで帰らねえぞ!」「要求を飲むまで帰らない」「入れろやゴルァ!」
…などと望まぬ訪問客(訪問販売・宗教勧誘・新聞拡張員・押し売り・押し買い・金の無心・NHK・点検商法・居座り、家に押し掛けてきたブラック企業の屑上司・出禁にした客など)はもちろん、家に招き入れてしまった後に「実はアカン奴だった」と気付いた場合にもこちらが適用できるので覚えておこう。
相手を敷地内に招き入れてしまったからといって追い返せない訳ではない
…と覚えておくと良いかもしれない。
掲示板
9 ななしのよっしん
2023/10/26(木) 23:27:56 ID: G1oi1zD3Pa
「盗撮・盗聴・窃盗(空き巣)・強盗・嫌がらせ・悪戯・ストーカーといった犯罪目的での侵入」
ってあるけど、公共施設内で自殺未遂を起こした人が建造物侵入罪で逮捕されたケースがあった。
自殺みたいに「違法ではないが倫理的・道徳的にダメなこと」をやった人をとりあえず別件逮捕するために都合よく使われる法律でもある。
10 ななしのよっしん
2023/12/02(土) 23:33:26 ID: p+0P1+5DTh
取材であることを隠してたり
詐欺セミナーに盗撮目的で入るとかも
実は違法だったりする
11 ななしのよっしん
2024/08/17(土) 23:45:05 ID: jyXNPbmRWA
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最終更新:2024/12/10(火) 11:00
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