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これは曖昧さ回避です |
刑法とは、犯罪と刑罰に関する法律である(実質的意味の刑法)。
ここでは、「刑法」という名前の法律(形式的意味の刑法、通常の会話で用いられる刑法の意)について紹介する。
通常の会話で用いられる一般的語義や学問ではなく、日本国の現行刑法典の詳細な内容については日本の刑法を参照の事。
法令番号は明治四十年四月二十四日法律第四十五号。明治40年4月24日に公布、明治41年10月1日に施行された。公布後度重なる改正を経て今に至る。
六法の一つ(その他は日本国憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)で、扱う内容は犯罪と刑罰に関する。
懲役刑・罰金刑・執行猶予など容疑者の処理も刑法で定められており、罪状(殺人罪や窃盗罪など)、情状(故意か否か、反省はあるかなど)と照らし合わせ、最終的な懲罰を確定するというシステムになっている。
法律自体は13章からなる「第一編 総則」と40章からなる「第二編 罪」からなり、前者は刑の定義や適用範囲、処罰の方法、後者は各種犯罪の処罰の規定に関して記されている。
なお、刑に関する法律は刑法以外にも多数存在する(道路交通法、軽犯罪法、麻薬取締法など)が、それらはまとめて「特別刑法」と総称される。
「第一編 総則」について学ぶ「刑法総論」と、「第二編 罪」について学ぶ「刑法各論」に分かれる。
刑法は、ほかの法律と比べても学説の対立が激しい傾向にあり、特に「違法性」の実質を何ととらえるかにより
とに分かれている。ただし現在では純粋な行為無価値論はほとんど採られておらず、結果無価値論と行為無価値論の双方に違法性の実質を求める説(二元論)を行為無価値論と呼び、結果無価値論(結果無価値のみに違法性の実質を求める説)と対立するものとして位置づけることが多い。
この両者の対立は、特に総論において顕著であるが、総論・各論問わず刑法論点の各所において現れる。学説が対立したときに、片方の説を結果無価値論者ばかりが、もう片方を行為無価値論者ばかりが支持している、というのは刑法にはよくあることである。
判例・実務は、行為無価値論であるといわれている。もっとも、近時は、学説では結果無価値論が多数説といえる状態になっている。
より詳しくは関連リンク参照。
行為無価値論者 | 結果無価値論者 |
現行刑法は、明治40年に制定されたものを少しずつ改正(現代語化、量刑引き上げetc)しながら運用されている。なので、戦後日本では、未だに根本的に刑法が改正されたことはない。
こうした背景から、1974年(昭和49年)には、改正刑法の草案が日本法制審議会総会で決定され、刑法改正に向け前進したかに思われた。しかし、上述のように、結果無価値・行為無価値の対立がかなり激しかったこともあり、改正は見送られることとなった。
掲示板
91 ななしのよっしん
2023/05/24(水) 22:31:56 ID: gPL+sjDvFv
>>88
社会から爪弾きにされることと、国家権力が強権で人を刑事施設に拘禁することはまったく意味が違うんですが
92 ななしのよっしん
2023/07/17(月) 03:34:06 ID: wwifxeW6HS
そう言っても結局、民の方の快不快のお気持ちに司法も思いっきり忖度同調して見せしめ的な事してる以上なんも関係ないですなんて白々しい意見に説得力はないよね
93 ななしのよっしん
2023/08/16(水) 04:15:40 ID: gPL+sjDvFv
君のその意見が法理や法治に基づいたもので、お気持ちではないとなぜ言い切れるのか
勘違いしてるかもしれないけど、法治主義っていうのは感情を一切排して判決を下すことじゃないんだぞ。むしろ君みたいにガチガチにお気持ちを軽視する意見だってみようによってはお気持ちの一つになりうるんだ。
そういう思い上がった考え方はすぐに正すべきだと思うよ
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最終更新:2023/10/02(月) 23:00
最終更新:2023/10/02(月) 23:00
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