利益剰余金 単語


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リエキジョウヨキン

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利益剰余金とは、企業の財務に関する言葉の1つである。

概要

定義

利益剰余金とは、貸借対照表の「純資産の部」にある項であり、利益準備金その他利益剰余金から構成される。

利益準備金その他利益剰余金定義についてはそれぞれの記事を参照のこと。

会社法での分類

企業会計では、貸借対照表の「純資産の部」において利益剰余金の項を設け、その中に利益準備金その他利益剰余金を位置させている。

会社法の準備金は、資本剰余金の中の資本準備金と利益剰余金の中の利益準備金の両方をす。会社法剰余金は、資本剰余金の中のその他資本剰余金と利益剰余金の中のその他利益剰余金の両方をす。

以上のことを表にまとめると次のようになる。

資本剰余金 資本準備金 会社法の準備金
その他資本剰余金 会社法剰余
利益剰余金 利益準備金 会社法の準備金
その他利益剰余金 会社法剰余

利益準備金は、企業会計の実務では「利益剰余金の一部である」と扱われ、会社法では「準備金であって剰余金ではない」と扱われる。

性質その1 資本金に比べて株主の配当にしやすい

利益剰余金は、株主総会普通決議を1回または2回行うことによってへの配当にすることができる。

その他利益剰余金株主総会普通決議を1回行うだけでへの配当にすることができる。

利益準備金への配当にするためには、株主総会普通決議を行って利益準備金を「その他利益剰余金」に変化させ(会社法第448条)、株主総会普通決議を行って「その他利益剰余金」を原資に配当する(会社法第453条)。

資本金への配当にするには株主総会の特別決議が必要でハードルが高いのだが、利益剰余金をへの配当にするには株主総会普通決議だけで済みハードルが低い。

性質その2 資本金に比べて事業の基礎にしにくい

利益剰余金はから「配当にせよ」と要される可性が較的に高い。このため、利益剰余金の見合いとなる資産は、銀行預金や現金といった流動資産の形態にしておくことが望ましい。

利益剰余金の見合いとなる資産は、土地・建物機械といった固定資産の形態の形態にすることが望ましくないし、在庫といった流動資産の形態にしておくことも望ましくない。つまり、企業の事業の基礎として使うことが望ましくない。

利益剰余金の見合いとなる資産を土地・建物機械といった固定資産の形態にして設備投資した後にから「利益剰余金の見合いとなる資産を配当にせよ」と要されたら、即座に換金できない可性があり、に「利益剰余金を固定資産にするのだから判断力の悪い経営だ」と判断される可性があり、経営によって更迭される可性がある。

性質その3 企業の経営に理解がある株主が議決権比率の半数を占めているのなら、事業の基礎に使われる

企業の経営に理解があって自己の利益追求を抑制するが議決権率の半数を占めているのなら、そうしたが「利益剰余金を配当にせよ」と要する普通決議を阻止する可性が高いので、企業が利益剰余金の見合いとなる資産を事業の基礎に使うことができる。

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最終更新:2025/04/24(木) 20:00

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