原付 単語

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原付とは、原動機付自転車の通称。バイクカテゴリーのひとつである。あくまでも排気量および定格出力によるカテゴリーであって、原付=スクーターではない。

ニコニコにおいては50cc~90cc125cc差別化されている程度で、原付の車載動画は他にべて少ない。

~50cc(一般原動機付自転車一種)

ナンバープレート市町村が発行する白色のもの。基本的に自転車と同じ扱いである。

電動モーターでは定格出力が0.6kW以下の場合このカテゴリになる。

30km/h規制がウザくて51cc化するライダーもいる。ちなみに60km/h以上で捕まると前科がつく。最近の車両CDI/ECUによる点火調整や触媒による調整で60km/h以上出ないようになっている。

昔はノーマル状態で100km/h近くまで出る原付が普通に売られていた。現行機種では、アプリリアのRS50が該当する。メーターは120km/hまで刻まれている。日本と違い、海外(特に欧州)では、そもそも原付という概念いためにやりたい放題である。一応EU圏には設計最高速度45 km/h以下でかつ排気量50 cc以下の二輪(または三輪)という免許区分はあるが。

運転には原付免許普通自動車以上の自動車免許普通自動二輪(小限定)以上の二輪免許が必要。原付免許にはAT/MT区分がないので、上位免許AT限定でも、MTの原付は運転できる。
また上位の免許が「農耕限定」「カタピラ限定」であっても原付の運転は出来る。

ニコニコ内のラインナップはスーパーカブNS-1スクーターはあまり見かけない。

大阪府八尾市では、かつてはピンク色(二種甲と同じ)で、下の部分に「50cc」と書かれていた。今は他の自治体と同じく白色になっている。

~125ccかつ最高出力4.0kw以下(一般原動機付自転車一種)

2025年4月より導入される原付一種の区分、俗に新基準原付と呼ばれる。
排気量125cc以下の原付のうち、ECU等で最高出力を4.0kW(5.4PS)に制限した車両が該当する。
ナンバープレートは50ccと同様に白色のもの、50ccと同様にAT/MTの区分がいため上位免許AT限定であってもMTの運転は可である。

電動モーターでは定格出力が0.6kW以下かつ最高出力4.0kWの場合このカテゴリになる。

51cc~90cc(一般原動機付自転車二種乙)

いわゆる二種。市町村が発行する黄色ナンバー地方によって色は様々)のものが当たる。

電動モーターでは定格出力が0.6kWをえ0.8kW以下の場合このカテゴリとなる。

原付2種から制限は自動車と同じで、二段階右折をしなくてよい(というか禁止)。高速道路自動車専用道路を走れないことを除き一般的なオートバイと同じ制限事項になるとおおむね考えてよい。

原付一種の制限事項から逃れるため車両エンジンを51cc以上に改造して原付二種として登録している者もいる。この場合制限速度時速60キロ道路で60km/h出せるのはいいが、だいたい40~60km/hがパワーバンドで流れに乗れないこと多々。

な代表種は、ホンダスーパーカブ90(2008年生産終了)など。

 かつて大阪市では125ccなどのピンク色ナンバー対象車色ナンバーが交付されていた。今では二種登録車は排量問わずピンク色になってしまった。

運転には普通自動二輪免許限定以上の自動二輪運転免許が必要。普通自動車運転免許おまけでは乗れない。乗ると無免許運転になるので注意。

91cc~125cc(一般原動機付自転車二種甲)

いわゆる二種。市町村が発行するピンクナンバー地方によって色は様々)のものが当たる。普通自動車免許取得者への二輪教習時限の緩和やガソリン高騰でではよく見かける存在といえる。

電動モーターでは定格出力が0.8kWをえ1.0kW以下の場合このカテゴリとなる。

海外では100cc125ccクラスメジャーな存在なので、外を向ければ種のバリエーションは結構豊かだったりする。

ヤマハマジェスティ125(通称コマジェ)やシグナスX、スズキアドレスV125G、ホンダPCXアプリリアのRS125が有名だが、車載動画の数はあまり多くない。

運転には普通自動二輪免許限定以上の自動二輪運転免許が必要。普通自動車運転免許おまけでは乗れない。乗ると無免許運転になるので注意。

 ミニカー(21 cc~50 ccで、三輪or四輪の自動車)

ナンバープレート水色(大阪市などでは白色だったりするので紛らわしい)で、三輪or四輪自動車す。ATV(全地形対応)、いわゆる「バギー」と呼ばれる乗り物も、このカテゴリーに入る。

電動モーターでは定格出力が0.25kWをえ0.6kW以下の場合に該当。

ホンダジャイロの後輪部分を広げる改造を行うことで登録が可中国台湾から、ノーブランドの輸入として日本に流通している独自種もある。

運転には普通自動車以上の自動車免許が必要。免許取得一年未満のドライバーは、初心者マーク(いわゆる若葉マーク)の装着も義務付けらける。

詳しくは、ミニカーの項を参照されたし。

 側車付軽二輪(51cc~125cc)

原付二種サイドカーを装着した二輪車す。道路交通法では「普通自動二輪車」として扱われるが、道路運送車両法では「側付二輪自動車」として扱わる。運転免許区分こそ小二輪と同じであるがナンバーは軽二輪と同じものが支給され、軽自動車税自賠責保険も軽二輪と同額になる。
サイドカーを装着した状態で全長2.5m、幅1.3m、高さ2.0mをえない車両が側付軽二輪に当たり、えると「側オートバイ」となり排気量に関わらず車検が必要となる。

電動モーターでは定格出力が0.6kWをえ1.0kW以下の場合に該当する。

なお、50cc未満の原付一種および新基準原付にサイドカーを装着しても扱いは原付一種のままである。

道路交通法道路運送車両法の運用の違いにより50cc125cc以下の車両でも例外的に高速道路自動車専用道路を走行できる。
ただし運転免許道路交通法が適用されるため普通二輪小限定免許では高速道路自動車専用道路は走行できない。一般道路に限ればナンバーこそ軽二輪であるが免許区分は小二輪として扱われるため普通二輪小限定免許でも走行可である。
また、サイドカーを装着しているため動力性が不足し、登坂路では高速道路の法定最低速度50km/hを下回る懸念もあるため、実際に125cc以下の側付二輪で走行される方は注意しなければならない。

 電動モビリティ(特定小型原動機付自転車)

2022年4月19日可決、2023年7月1日施行の改正道路交通法により設けられた新たな車両区分、いわゆる「電動キックボード」と呼ばれる乗り物がこのカテゴリーに入る。

原動機は電動モーターのみで定格出力が0.6kW以下、最高速度が20km以下に制限されたものが該当。

特定原付の運転は満16歳以上であれば運転免許は不要となっている。ただし車両ナンバープレート登録および自賠責保険の加入は義務となっており、登録保険車両で運転する事は違法となる。

 一般原動機付自転車の定義区分変更

2023年9月7日警察庁2025年ガス規制ユーロ7」に対応するため、一般原動機付自転車の定義区分改正の検討に入る事が明らかとなった。2024年11月13日道路交通法施行規則改正・道路運送車両法規則改正が布、2025年4月に施行される。

改正内容
区分 改正前 改正後 道路運送車両法区分
一般原付 50cc以下
電動定格出力0.6kW以下

50cc以下
電動定格出力0.6kW以下

一般原付一種
新基準一般原付
(一般原付)

50cc125cc以下
かつ最高出力4.0kW(5.4PS)以下

一般原付一種
二輪 50ccえ90cc以下
電動定格出力0.8kW以下

90cc以下
電動定格出力0.8kW以下

一般原付二種
90cc125cc以下
電動定格出力1.0kW以下

125cc以下
電動定格出力1.0kW以下

一般原付二種

改正法では、50cc125cc以下のエンジン車両のうち、電子制御装置の装着等で最高出力を4.0kW(5.4PS)に抑える対策が取られた車両が特例として一般原付・原付一種とみなされ原付免許で運転できるよう改正される。
ただし免許制度は改正されないため法定最高速度30km/hや二段階右折等の原付一種の制限は現行通りとなる、ナンバープレートの色は白色となり小二輪と明確に区別される。
また新基準原付の軽自動車税は同時に施行される改正地方税法により、50ccと同様に2,000円となる。

一方、電動エンジンべ原動機の出力制御が容易であり、新基準に区分する必要性が低い事から、電動における改正は見送りとなった。

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