国籍法の一部を改正する法律案 単語

コクセキホウノイチブヲカイセイスルホウリツアン

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国籍法の一部を改正する法律案とは、麻生内閣平成20年11月4日国会に提出した、

籍法(昭和二十五年法律四十七号)、行政手続法(平成五年十一月十二日法律第八十八号)の一部を改正する法律案である。

改正案が提出された当初は、自民党河野太郎議員が改正の導者であると報道されたが、実は全く関係で、実際に法案を作成・国会提出したのは法務省麻生内閣であった。 

概要

三条の見出し中準正による」を「認知された子の」に改め、
同条第一項中「
婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した」を「又はが認知した」に改める。
平成2012月5日参議院会議において自民党公明党民主党など政党の賛成多数で可決され、成立した。
国民新党新党日本などはDNA鑑定の導入をして反対


法改正の理由として、
出生後日本国民であるに認知された子の日本籍の取得に
関する籍法の規定は一部違であるとの最高裁判所判決(国籍法3条1項違憲訴訟exit)があったことにから、
婚姻をしていない場合における、認知された子にも届出による日本籍の取得を可とする等
の必要がある。これが、この法律案を提出する理由として挙げられている。

 

どういうことなの…?

ようするに、今までは未婚外国人女性妊娠中に、父親が認知した場合のみ法律上当然に籍取得が認められていた。

出生後の認知については簡易帰化として法相の裁量による不許可の可性があった。

法改正後は
出産後でも満20歳までの子供に対し認知すれば、要件を満たすならば裁量による不許可の可性なく子供日本国籍の取得が可
になった。

  • 但し、従来の簡易帰化の取得率はほぼ100%
  • 認知とは血縁上の子関係を認めること。認知者には扶養義務が生ずる(民法877条1項)。 


民法における法的実子関係は、
縁上の繋がりを根拠にしている一方で当事者の意思というものも尊重している。  

 

なお、改正によって新たに罰則が付加されるこれにより、違反者は書原本不実記載の罪(刑法157条)との併合加重(同法47条)がされる結果、刑罰は長期7年6ヶ以下の懲役又は120万円以下の罰金となる。

(罰則)  第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、
一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

問題点

  • 結婚していない日本人男性でも認知によって籍を取得させることが可。(理論上は1人で何人でも認知可
    ※これは改正の基になった違判決の趣旨であり、違判決があった以上当然ともいえる。
    ※以前の法律でも簡易帰化により認知によって籍を取得させることは可である点に注意。
  • 虚偽の申請に対応するシステムが構築されているか否かにつき、懸念があるとする動きがある。
    ※なお、この点に絡みDNA鑑定の採用を要する動きがあるが、
    日本人同士・本改正に係る場合以外の外国人×日本人子関係においても、DNA鑑定は制度としては不採用である点と、DNA鑑定犯罪時に礼状が発行された場合でなければ任意でしか行えない(刑事訴訟法218条)ことに注意。

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