大麻(たいま)とは、植物の一種、アサ(Cannabis sativa)のこと。またそれを原料とする薬物のこと。マリファナ。
大麻(植物)の植物学的性質および薬物以外の用途についてはアサの記事を参照のこと。
大麻は、日本では大麻取締法で所持や栽培及び譲渡に関して規制されているが、これは農作業での栽培などに関して免許という形で免許を持たない人を取り締まるべく規定されている。
大麻取締法では、個人栽培の場合最高で懲役5年、営利目的の場合は10年という処罰がなされるが、免許が取得されているのであれば不問とされる。ただし、新規免許はまず認可が下りないことから、個人による免許取得は事実上不可能であり、神社や相撲などの文化的用途のために細々と生産されているのが現状である。
なお、所持や栽培、譲渡といった罰則は刑法第二条(日本人が国外で罪を犯したときに罰則を適用する)の例に従うとされているので、大麻が合法の国に行って使用するのも法律違反である(使用は禁止されていないとはいえ、使用のためには所持が必須なため)。また麻薬特例法において大麻は麻薬・向精神薬やあへん、覚せい剤と並んで規制薬物と規定されており、濫用することを公表したり、煽ったり、唆したりする行為も罪に問われる。陶酔成分はTHC(テトラヒドロカンナビノール)と呼ばれ、日本では麻薬及び向精神薬取締法により規制の対象になっている。
最近では、インターネットなどで種子を購入し栽培する学生がいたり、所持で大相撲の現役力士が逮捕されるなど、日本国内における大麻の検挙が多発して問題になっている。
厚生労働省管轄下の麻薬取締官による捜査強化や「ダメ絶対」で有名な財団法人麻薬覚せい剤乱用防止センターなどが啓蒙活動を行っているが、規制に関する根拠・出典がない、もしくは数十年前の物と言うことで一部有志団体から反論がされており(参考動画)、諸外国などと同様に研究成果を反映し現在の厳罰志向を改めるように訴えているが、個人レベルでは厳罰派及び解放派それぞれのスタンスから論争も多く起きていた。
しかし、2016年7月に相模原市で大麻常習者による障害者施設での大量殺人事件が発生、実際の事件の原因は大麻に限らず様々な薬物や障害者施設での環境など様々な要因が絡んでいるものの、容疑者が(厳罰派が主張していた)ゲートウェイドラッグ理論を見事に体現してしまったことによって解放派は急速に世論への説得力を失っている。
アメリカやカナダ、欧州では医療用としての大麻活用を見いだす動きも出ており、多くの国で医療大麻の利用解禁や大麻草からの成分抽出薬品などが開発されている。既存薬品などにある強い副作用を伴わずにして、疼痛を抑える作用(HIVやガンなど)や特定の症例(難病指定されている多発性硬化症など)に劇的な改善作用を及ぼす、と主張する報告もある。
2012年現在、医療目的の大麻合法化は17州となっている。大麻の処方には、医師の許可の元でライセンス発行が必要になるが、禁止されている州に持ち出せば罪に問われる。
なお、合法の州においても連邦法では違法状態であり、DEA(米司法省麻薬取締局)と販売業者との取り締まりによる衝突がしばしばくり返されており、現地の州警察は華麗なスルーしているのに、DEA職員がマジギレしながら摘発する姿は実にシュールである。
大麻の医療用途を初期から解放したカリフォルニア州などでは医療用途とは別に、課税をした上での嗜好品目的としての大麻に関してどうするべきか議論が進められており、アメリカ政府が行った改革調査でも大麻に関する議題が上位に加わっている。
なお日本国内においては、大麻取締法第四条第一項第二号と第三号により医療目的でも使用が禁止されているが、2019年3月19日の国会答弁で厚生労働省は大麻由来の医薬品について「治験目的であれば限定的に可能」と答弁しており、現在聖マリアンナ医科大学が治験を計画している。
2012年11月、大統領選挙と併せてオレゴン・ワシントン・コロラド州での嗜好品利用の合法化について住民投票が行われた。ワシントン州、コロラド州では可決され、州法で2ヶ月以内にアメリカ初の嗜好利用の合法化がなされる見込みである(1オンス=28gまでの所持を合法、一定の規制条件下での販売店も認める)。
しかし、依然として連邦法としては違法であることから、DEAによる摘発が行われる可能性が高い物と考えられ、大麻を過去に吸った事があると語った再選のバラク・オバマ大統領の動向にも注目される。
主に北海道や青森周辺には野生大麻が自生している地域があり、不正採取が後を絶たない。もともと戦時中に石油が不足しパラシュートなどの繊維を必要とした事から栽培が奨励された経緯があり、それらが野生化したものであるとされている。その他にも長野や栃木も同様に野生大麻が存在していると言われている。
なお、真偽の程は定かではないが、雑草駆除の野焼きの際に大麻草まで燃やしてしまい周辺が愉快なことになったことから駆除活動が始まったとされている。毎年保健所や自治体、警察などがその駆除を行っており、パトロールも重点的に行われているが、強烈な生命力のため完全な撲滅は出来ていない。
嗜好や医療用途での利用では、未受精の雌花であるシンセミアと呼ばれる部位が一番効力が強いとされ、利用の殆どがこの部位になる。一般的には喫煙が多いが、近年ベボライザーと呼ばれる燃焼を伴わずに有効成分を摂取できる方法も開発され、これにより有害なタール分などを摂取せずに有効成分のみを利用できることから、医療分野では利用が広まるきっかけとなった。
その他、バターやチョコレートなどの油脂成分においてTHCが融解することから加熱調理品を経由した食用でも利用することが可能であるが、効き目が遅いので量の調節が難しいという面もある。
掲示板
2234 ななしのよっしん
2024/09/28(土) 18:21:27 ID: 9upKBNYPq4
まあ、医療用に活用して民間では取り締まるのが妥当だな。
大麻推進派が言うには依存性もないみたいだし、嗜好用の解禁はなくて大丈夫だろう。
2235 ななしのよっしん
2024/09/29(日) 12:40:30 ID: llBHTXFID5
>>2226
正しく使えなかった歴史があるから規制されてるわけだからな
2236 ななしのよっしん
2024/10/08(火) 12:12:19 ID: ffpiF6+Vnz
億が一嗜好品として解禁されても自分は使わないかな
まだ綺麗な身体でいたいしこんなもんに頼らなきゃやっていけない人生を恥じるべきだと思う
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最終更新:2024/10/13(日) 10:00
最終更新:2024/10/13(日) 09:00
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