宇奈月温泉事件 単語


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宇奈月温泉事件うなづきおんせんじけん、昭和9年(オ)第2644号排除請事件、大審院昭和10年10月5日判決民集14巻1965とは、法学部に入ると最初に勉強する事件である。

事件の概要

北陸新幹線黒部宇奈月温泉駅にその名を冠し、富山地方鉄道宇奈月温泉駅まで伸び、黒部峡谷鉄道によって峡谷への足掛かりとしても知られる温泉は、現在でこそその名は広く知られているが、明治時代まではそもそも「桃原」という地名はあったもののも住んでいない荒地だった。そこにをつけた者が1917(大正6)年にこの地を温泉として開発したのが、温泉ルーツとなる。しかしそもそもこの地は湯が沸く土地ではなく峡谷を7.5kmほど遡った温泉から樋を使って温泉を引いていた。温泉温度が約98度と非常に高く、7kmも輸送するうちに温度が適温になる…という論見だった。しかし季節によっては逆に温度が下がりすぎてしまい温めなおさなければならないなど問題が噴出し、くも1921(大正10)年には営業終了してしまう。しかしここで、日本アルミニウムを精錬する計画を立てていた高峰譲吉や三共製黒部川をつけた。発電所の建設をし、その作業員の福利厚生施設として、民間利用も可温泉リゾート化も念頭に旧温泉の権利を買い上げ、ここに温泉が誕生する。

温泉では温泉からの湯の引き方を温泉時代の樋からパイプに変えることで、温度の問題を解決した。1923(大正12)年に完成したこのパイプが通る土地の利用権はほぼ全て有償又は償で得て、鉄道(現:富山地方鉄道)によって運営されていたのだが、利用権を得ずにパイプを通した土地(以下、甲土地)が2(約6.6)だけあった。この土地はある地元民によって所有されていた3000(ほぼ1ha)の土地の一部で、確かに土地の利用権を得てはいなかったが、どうやら元の所有者は暗黙の内にではあるものの了解していたようである。またこの土地は利用が難しい急傾斜地であり、端的に言って特に価値のない土地だった。実際、利用もされていない天然のまま放置された土地であった。

その後、1928(昭和3)年に甲土地を含む3000の土地は1あたり26銭で売却されてXのものとなった。Xはこの土地には利用権のないにもかかわらずパイプが通っていることを知って土地を購入していた。このパイプが温泉の生命線そのものであることも…。

甲土地の所有者Xは、土地の利用権がないのにパイプが甲土地を通っているのは不法占拠にあたるとして、鉄道に対して次のように要した。

  • の土地に勝手に入って来るな
  • というかパイプを撤去しろ
  • 撤去しないのであれば、甲土地をの持つ土地3000まるごと1あたり7円で買い取れ

「26銭で買った土地を、25倍以上の7円で買い取れ」。単純較はできないが、大卒初任給が80円くらいだった時代である。そんななかで、Xは利用価値のない土地を総額2万円以上で買え、と言ってきたのである。パイプの建設費が30万円であることを考えれば、なかなかの巨額であった。

たった2のために3000の土地を高額で買い取ることはできない。かといって長さにして6mのために7500mのパイプを再び引き直せば、その期間中は当然湯の供給が停止するから温泉の営業は出来ず、その損失は大である。しかも元所有者からは了解を得ていたし、Xだってそのことは知っていたのである。鉄道は要を拒否した。そこでXは所有権に基づく妨排除請[1]の訴えを起こした。

判決

第1審・第2審ではXの請を退けたため、Xは大審院(現在最高裁判所)に上告した。

大審院は以下のような理由でXの請を棄却した。

  1. 所有権が侵されたら所有者は裁判によってその除去を請できる。これは当然である。
  2. しかし、所有権侵でも損失が軽微で、逆に侵を除去するほうが著しく困難になる場合もある。
  3. Xはそのような状態にをつけて不当に利益を得る的で土地を購入し、侵状態の除去を迫ったり、他の物件まで不当に高額な買い取りを要したりするような態度は権利を保護することに値しない。
  4. Xの行為は不当な利益の獲得と、相手に損を与えることを的として所有権を利用しているだけで、社会通念上の所有権の的に反してその許されるべき範囲を逸脱するものであり、「権利の濫用」に他ならない。

判決の意義

当時、権利の濫用については民法上明文化されていなかったが、この判決では、

という2つの要件を明らかにし、2つとも満たされると権利の濫用であるとして権利行使は認められないという論理を示した。これにより日本民法における権利濫用理論確立されたと評価されている。

なお、権利の濫用は戦後民法改正により明文化された。

民法一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

余談

  • 事件の争点となった場所付近には記念碑が建てられており、碑文には高岡法科大学吉原節夫名誉教授解説が書かれている。なお、土地自体はダム2001年完成したことによりしている。また、パイプ自体もこのダム建設により付け替えられたため現存しない。

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脚注

  1. *ここで言う「妨」は、土地の占有が(全面的にではないが)部分的に侵されているという意味。
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  • 68 ななしのよっしん

    2025/05/01(木) 20:16:35 ID: uG5eex+erx

    >>65
    選挙における立花孝志とかな。

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  • 69 ななしのよっしん

    2025/05/05(月) 11:26:25 ID: uG5eex+erx

    ざっくりまとめると、こういう話なんだよね。

    富山県に地元住民にとって公共の宝と言って良い温泉があった
    温泉の引湯管は他人が所有する荒野の一めていたが黙認されていた
    ③荒れ地を転売ヤーが買い取った
    転売ヤー温泉側に荒野全体を破格の値で買い取るか温泉止かの二択を突き付けた
    ⑤裁判の結果裁判所転売ヤーの行為を民法上の権利濫用と認定
     引湯管がめている一だけを適正価格で売り渡せと沙汰が下る
    公共の宝が守られて地元住民は安堵

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  • 70 ななしのよっしん

    2025/05/05(月) 13:08:18 ID: uG5eex+erx

    ごめん。
    「引湯管がめている一だけを適正価格で売り渡せと沙汰が下る」だと言い過ぎだわ。
    "事実上"と断りを入れるべきだった。
    確定判決を踏まえてなおも土地を売買しようとするなら、それ以外の現実選択肢が存在しないからね。

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