日本国憲法第18条 単語

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日本国憲法第18条とは、日本国憲法第3章(民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

日本国憲法第18条は、「人身の自由」の一部「奴隷拘束及び苦役からの自由」を以下の通り保障している。[1]

何人も、いかなる奴隷拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役にさせられない。

過去、専制政治の下では、支配者による不法な逮捕監禁拷問、および刑罰権の濫用などにより人身の自由が侵されてきた。人身の自由(身体の自由)がなければ自由そのものが存在しえない。日本国憲法はそういった過去歴史を考慮し、人権保障の基本とも言える「奴隷拘束からの自由」を定め、さらに「苦役からの自由」をも定めている。

解釈

奴隷的拘束からの自由

第18条は、いかなる奴隷拘束も受けないと保障している。これは絶対的な禁止であり、公共の福祉などを根拠として拘束することは認められない。

奴隷拘束とは、「自由人格者であることと両立しない程度の身体の自由拘束」であり、たとえば女性子ども人身売買や、労働者を長期にわたり拘禁し強制労働させる部屋などが該当する。たとえば、漫画賭博破戒録カイジ』のグループ地下施設での強制労働は、監部屋に該当するおそれがある。

1996年止された「らい予防法」は患者の外出制限を規定していたが、これは違であると批判されていた。また、2020年代COVID-19パンデミックにおいて、出禁ロックダウン都市封鎖)が発された国家もあったが、日本国においては違と考えることもでき外出自粛の要請に留まっている。

苦役からの自由

第18条はさらに、犯罪による処罰の場合を除いて、その意に反する苦役にさせられないと保障している。ただし、公共の福祉による制約を受けることがある。

意に反する苦役とは、「広く本人の意思に反して強制される労役」であり、強制的な土木工事への従事などがこれにあたる。しかし、非常災害時、緊急の必要があると認められる救援活動の従事命などは、公共の福祉の制約として容認される。

また、国家と私人の関係だけではなく、私人と私人の関係(私人間)でも禁止されている。

なお、徴兵制による兵役義務は「本人の意思に反して強制される労役」と解釈されるべきであり、通説や政府見解において違とされている。

関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *日本国憲法exit
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