日本国憲法第97条 単語

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日本国憲法第97条は、日本国憲法第10章(最高法規)に存在する条文である。[1]

概要

日本国憲法第96条で規定する憲法改正を容易にさせないための根拠(硬性憲法の根拠)、また第98条(最高法規)が規定する、憲法が最高法規と位置づけられる根拠とみなされている。

しかしながら第97条に記された基本的人権に関する包括規定は、第3章(民の権利及び義務)にある第11条にも存在するため、しばしば誤って挿入された重複条文であり不要とされることがある。

これに対し、第11条では定められていない人権獲得までの人類の奮闘の歴史と、それを維持するための努規定としての役があり、憲法を尊重する精を掲げた条文であるというがされることもある。

自由民主党憲法改正草案では第97条は削除されている。

条文

この憲法日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

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関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 1 0 1 112 13 1 4 1 5 1 6 1 718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0
第4章 国会 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 950 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4
第5章 内閣 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5
第6章 7 6 7 7 7 8 7 9 8 0 8 1 8 2
第7章 財政 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1
第8章 地方自治 9 2 9 3 9 4 9 5
第9章 96
第10章 最高法規 97 9 8 9 9
第11章 補則 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3

脚注

  1. *日本国憲法exit
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