サイコウサイバンショサイバンカンコクミンシンサ
最高裁判所裁判官国民審査とは、最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。。
最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施される。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審査を行い、職務に適切かどうか、国民が直接意思表示できる。国民審査とは、裁判官ごとに行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票する。罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免される[1] 。
この制度は、最高裁判所の地位と権能(特に違憲審査権)の重要性にかんがみ、アメリカ合衆国のミズーリ州など若干の州で行われていた制度にならって定められ、裁判官の選任に対して民主的コントロールを及ぼすことを目的としている。
審査の性質はリコール制度(解職請求制度)なのか、内閣の最高裁判所裁判官任命を国民が確認する意味なのかは、判断が分かれる。
国民審査は、現行法上、罷免を可とすべき裁判官に☓印を付し、そうでない場合には何も記入しないという投票方法によっているが、その方法には、たとえば、罷免の可否について不明の者の票を罷免を可としない票に数えることになるなど、いくつかの問題点がある。最高裁は、国民審査の性質はリコール制度であることを理由に、積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないものとして扱うことはむしろ適当である、と判示している[2] 。しかし、現行法の方式が違憲だとは言えないにしても、信任は◯、不信任は☓、棄権は無記入というほうがより適当である、とする意見は有力である。
国民審査の制度は、憲法の規定に則り、衆議院議員選挙と同時に全国的に行われているが、昭和24年の第1回からこれまで23回、延べ172人が審査を受けたが罷免された例はないなど、制度の本来の趣旨は必ずしも生かされてきていない。よって、廃止すべきであるという見解もある。
しかし、近年は多くはないものの、新聞紙上で最高裁判所裁判官についての経歴を報じる事も増えつつあり、国民審査制度を活用する転機になっているともいえる。
現行は、最高裁判所裁判官の任命後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際に実施される。その後は、10年経過した後に行われる衆議院議員総選挙の際にさらに審査する、となっており、なおかつ裁判所法で定められた定年が70歳であるので、任命が60歳以上の場合は、実質1回しか審査を受けないことになる。実際に、歴代の最高裁判所裁判官任命はほとんどが60代以上で、50代以下は少ない。
また、衆議院議員選挙と同時に行われるため、解散権が内閣に存し、ある程度裁量的に行使できるとされている現状では、国民審査自体も不定期に行われる。そのため、事前にどの程度の人物がどのような判決について審査を受けるか不透明であり、チェック機能が十全に働きにくくなっている。
改善案としては、衆議院議員選挙と同時にするというのを変える案、参議院選挙と同時にする案、最高裁判所裁判官全員を毎回審査する案等がある。
裁判官の経歴は、最高裁判所のページで公表されている。また、国民審査期間中は、審査公報と呼ばれる衆院選の選挙公報と同様の経歴情報と各裁判官がどのような裁判に関わり、どのような判決を下したかが記載されたものが公表される。
掲示板
20ななしのよっしん
2022/03/15(火) 06:39:05 ID: ek/LBJ9jwa
21ななしのよっしん
2023/01/23(月) 15:03:08 ID: AU5HrrUTA+
今話題のあの人ならここにもメスを入れられるかもな……
22ななしのよっしん
2023/01/23(月) 17:03:34 ID: RSkleykedA
>>18
尊属殺殺人事件の時に積極的に「尊属殺は合憲」みたいなこと主張してた人(ググれば出てくる)がそうだな。
罷免率唯一15%以上超えた人
新聞テレビだと最高裁の判決として一括で出てくるから当然判決それ自体が注目されるんだけど、
それでも小さい見出しでも合憲派・違憲派の具体的な名前が取り上げられてて「なんで一人だけ合憲なんだよ」みたいな感じで否定的な人はいたみたいだし。
まぁそれでも「尊属殺人刑?なんだそりゃ法律のこと知らん」みたいな人(尊属殺が正しいかどうかよりも法律や最高裁裁判官という存在に関心がない)が残り85%ぐらいなんだけど。
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最終更新:2023/02/01(水) 07:00
最終更新:2023/02/01(水) 07:00
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