有給、有休と呼ばれる事も多い。
有給休暇は雇用主が労働者に対して付与するものであり、労働基準法第39条第1項では、働き始めてから半年間勤務し、その内労働日の8割以上を出勤すると10日の年次休暇が発生することになっている。
有給休暇を使わずにいると、発生の日から2年間で時効になり消えてしまうことになる。
また、雇用主が有給休暇を与えなかったり、取得を拒否すると、労働基準法違反となり、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる。
有休はアルバイト・パートの非正規労働者にも与えられる。
条件は週30時間以上且つ週5日の勤務又は年間217日以上の勤務で半年で10日の有休が与えられる。
週30時間未満且つ週4日以下又は年間216日以下の勤務で半年で7日の勤務が与えられる。
2019年4月1日より、有給休暇の取得が義務化され、
最低でも5日以上有給消化させることが義務付けられる。
2019年4月1日入社の場合。
2019年10月1日から3月31日の間に5日間有休を取得する予定のない社員に対して、
企業側が指定して休みを取らせる事が出来、取らせる必要がある。
また、社員側は指定された日の都合が悪い場合、変更を申し込むことが出来る。
すでに5日間有休を取得している場合は指定し休ませる必要はない。
雇用契約書・労働契約書をよく読んだら有給取得に不利な条文が書かれていた…
→労働基準法違反、違法性のある契約は署名捺印があろうが最初から無効である。
労働基準法違反は犯罪である。
繁忙期、有給希望者の代わりを務める人が居ないなど、十分な理由がある場合に限っては有給取得日をずらすといった手段を企業側が取ることは一応可能である。(時季変更権)
ただしその人が退職希望者+有給希望者+退職日まで残り少ない場合など、退職日よりも有給取得日を後ろにずらす事はできないため、残りの有給の全消化を認めるしかない。「申し訳ない」とか思わず残りの出勤予定日を優雅に過ごそう。
これを知らずに退職日まで泣く泣く、申し訳ないと働かされている事例は多い。
これからその会社/バイトを辞めるのに評価が落ちても無意味だし、時代遅れな上司や社内であれば、有給を取得しなくてもあなたが辞めた後に「あの野郎辞めやがった」といった奴はいるので、一緒にいるだけ損である。
最後の一日まで使い潰そうとする向こうからすればまさに m9(^Д^)プギャーである。
ポイントとして、有給取得に理由は必要ない。
有給の理由は旅行でもいいし、一日中家でゴロゴロしてもいい。エロゲ三昧でもOK。
「は?有給取りたいとかお前なめとんのか」「普通は葬式とか~」
「やむを得ない場合に限って」「わが社では~」「みんな取らないのにお前だけ~」(→同調圧力)
(ガチで)知ったこっちゃない。時代遅れな企業やアホ上司がグダグダ言っても取れる。
「人手不足なのに有給とか取れると思ってんの?」→ 取れます。お前何働かせようとしてんの?
人手不足を解消するのは企業側の仕事である。
「毎月給料を支払ってくれる」という理由で騙されがちだが、あなたを使い潰そうとする「そんな企業」を信用してはいけない。むしろバッチリ録音して労基署へ笑顔でレッツゴーである。
全然申し訳なくないです。あなたの人生ですよ!
休養や気分転換で仕事ができるよう体調を整えるのも仕事です。しっかり取得しましょう。
人手不足だから自分だけ休めない?
人手不足を解消するのは企業側の仕事で、あなたの責任ではない。
個人の罪悪感を悪用し、ズルズルと何年も酷使するのが目的である。
有給休暇=仕事をサボる事ではありません。立派な権利です。
「精神崩壊・過労死・自殺するまで働きました」は全く美徳ではない。
それは「ブラック企業」です。
そんな企業に「申し訳ない」なんて思ってはいけません。
年収数千万円貰っているなら話は別ですが…
あなたが得るべき権利、休日・時間・給料を泥棒している超極悪人。
転職も視野に入れましょう。
脅される場合もありますが、辞職には特別な条件は一切必要ありません。
代わりを連れてくる必要もないし、損害賠償の請求には違法性・悪質性の法的証明が必要。
また「残った仲間に申し訳ない」のではなく、一緒に辞めてしまえばボーナスポイント。
会社の為に頑張って働くのも結構ですが「まともでない会社」「最高にクズのような会社」に対してそれを行う必要はありません。※学校では絶対に教えないため、必死に応えようとして自滅する人は多い。
→ ブラック企業 の項目も参照。 大切な事なので2度言いました。
掲示板
35 ななしのよっしん
2024/06/06(木) 20:04:00 ID: tANHxDCS4y
アルバイトから正社員になった場合、
アルバイト期間中正社員と同じ時間、
日数勤務したらバイト期間中も含めて半年後から発生
するって認識で大丈夫よね?
36 ななしのよっしん
2024/08/13(火) 13:01:12 ID: NdTym48cIr
常態的に休暇すら取れない現場は最終的に転職推奨となってしまうため、
そうなってしまっている場合は経営を見直しましょう
37 ななしのよっしん
2024/09/13(金) 12:27:03 ID: mMHrSsyA+v
有給の理由を書く欄は他の有給希望者と被ってどうしてもどっちかの休みをずらしてもらわにゃならんって時の判断理由にするためにあった方がいいのかなって思ってる
もちろん書かなくても有給の申請には問題ないはずだし他にのっぴきならない有給希望者がいるからずらしてくれと言われても別の店やら部署から人回せば両方休めるんちゃうんかとごねるのは労働者の権利に含まれようけど
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最終更新:2025/02/12(水) 21:00
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