本項では2について記述する。
薬事法第44条に記載されている「厚生労働省の定める基準」のいずれかを満たす医薬品をいう。具体的には、
である。また、これとは別に指定される「半数致死量」を満たすかどうかも基準に含まれる。前述の6項目を満たす程度により、「劇薬」「毒薬」に分類される。ややこしいが、「毒物」「劇物」とは別物であり、別の法律で規定されている。
毒薬の容器には「黒地に白枠文字」で商品名および「毒」の文字を記す必要がある。
よくイメージされるこういうマーク ↓ は入っていない。 劇薬の場合は白地に赤枠文字で「劇」と記す。
◯ | × | 劇薬 |
毒 | ☠ | 劇 |
管理は他のものと区別して行い、特に毒薬の場合は鍵のかかる場所に保管しなければならない。そのため管理スペースは必然的に限られることになり、薬剤師にとって箱の大きい毒薬は扱いに困る存在となる。医薬品メーカーがパッケージなどをリニューアルして箱が小さくなったりすると、薬剤師は思わずGJと言ってしまうとか(古いデザインの商品は返品を受け付けてもらえなくなることが多いため、だいたい文句が出るのだが)。
受け取り、受け渡しの際は年月日や相手の住所氏名、渡す品名や用途などを記し、署名もしくは記名・押印された文章を相手側に提出してもらう必要がある。薬剤師が処方せんに基づいて調剤を行う場合(つまり患者が病院からもらった処方せんを提出して薬を買う場合)は不要である。
また散剤(粉薬)の毒薬を調剤する際は必ず青色に、劇薬は赤色に着色する必要がある。
14歳未満の者、安全な取り扱いに不安があると認められるものに交付することは制限されている。
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最終更新:2025/02/12(水) 20:00
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