毒薬 単語

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ドクヤク

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毒に苦しむミク毒薬とは、に以下のことをす言葉である。

  1. 人間など、生物を殺すために使われる
  2. 性が強い部類に定される医薬品

本項では2について記述する。

概要

事法第44条に記載されている「厚生労働省の定める基準」のいずれかを満たす医薬品をいう。具体的には、

  1. 慢性または亜急性性が強いもの
  2. 安全域の狭いもの(少しの量を増やすと副作用が出てしまう)
  3. 量と用量の極めて接近しているもの
  4. 用量における副作用発現率が高いもの。その程度が重篤なもの
  5. 蓄積作用の強いもの
  6. 常用量での理作用がしいもの

である。また、これとは別に定される「半数致死量」を満たすかどうかも基準に含まれる。前述の6項を満たす程度により、「劇薬」「毒薬」に分類される。ややこしいが、「」「劇」とは別物であり、別の法律で規定されている。

毒薬の容器には「地に文字」で商品名および「」の文字を記す必要がある。
よくイメージされるこういうマーク ↓ は入っていない。 劇薬の場合は地に文字で「劇」と記す。

× 劇薬

管理は他のものと区別して行い、特に毒薬の場合はのかかる場所に保管しなければならない。そのため管理スペースは必然的に限られることになり、薬剤師にとっての大きい毒薬は扱いに困る存在となる。医薬品メーカーパッケージなどをリニューアルしてが小さくなったりすると、薬剤師は思わずGJと言ってしまうとか(古いデザインの商品は返品を受け付けてもらえなくなることが多いため、だいたい文句が出るのだが)。

受け取り、受け渡しの際は年日や相手の住所氏名、渡す品名や用途などを記し、署名もしくは記名・押印された文章を相手側に提出してもらう必要がある。薬剤師処方せんに基づいて調剤を行う場合(つまり患者が病院からもらった処方せんを提出してを買う場合)は不要である。

また散剤(粉)の毒薬を調剤する際は必ず青色に、劇薬は赤色に着色する必要がある。

14歳未満の者、安全な取り扱いに不安があると認められるものに交付することは制限されている。

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最終更新:2025/02/12(水) 20:00

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