東京から1700km離れたところにある孤島である。東小島(東露岩)と北小島(北露岩)の二つの島からなる。かつては6つ(南露岩ほか4つ)ほどあったが、4つがいつの間にか消えている。このため残りの二つの島が排他的経済水域40万k㎡分とともに消えてしまうのではないかと危惧されたために、1988年ごろになってから消波ブロックやコンクリート護岸・チタン合金の網が設置された。
しかし、地球温暖化のために海中に没してしまうのではないかということから、最近ではサンゴ礁を生育させることで死んだサンゴの粉(砂)によって島自体を大きくしようとする計画が進んでいる。
1939年から灯台と気象観測所の建設が進められていたが、大東亜戦争の激化に伴い中断。それから半世紀放棄された後、1988年ごろになって海洋科学技術センターが無人の気象観測タワーを建設。(その後気象観測装置は近くに立てられた作業基地に移転) 2007年ごろには沖ノ鳥島灯台が立てられた。
島の地形及び海水の温度差から海洋温度差発電に適しており、事業化にむけて動き出している。
沖ノ鳥島を基点とし、排他的経済水域及び大陸棚が設定していることについて、中国や韓国など一部の国から沖ノ鳥島は「海洋法に関する国際連合条約」(海洋法条約)第121条3項における「岩」であり、排他的経済水域及び大陸棚の設定は認められないのではないかと、疑義が呈されている。
1.島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう。
2.3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
沖ノ鳥島は自然に出来た島であり、かつ、満潮時においても水面上にあるので1項における「島」の定義を満たしている。ただし、広義の島の中に岩と狭義の島があり、1項は広義の島の定義を示したに過ぎないとする解釈(大多数の学説や2016年の南シナ海仲裁判決はこの立場をとる)も十二分に考えられ、1項における「島」に該当するということは3項における「岩」でないことの決定的な証拠には到底なり得ない。
日本政府は2008年に7つの海域について大陸棚延伸を国連の大陸棚限界委員会に申請した。
(通常、大陸棚は領海基線から200海里以内だが、一定の要件を満たせば最大350海里まで延伸できる。その際、必ず国連の大陸棚限界委員会による勧告が必要となる。)
このうち、「四国盆海域」、「九州・パラオ海嶺海域」は沖ノ鳥島周辺の延伸大陸棚である。四国盆海域については大陸棚延伸を認める勧告がなされたが、九州・パラオ海嶺海域については、前述のように沖ノ鳥島を大陸棚の基点とすることについて日本と他国の間に見解の相違があるため大陸棚限界委員会は勧告を控えた。
四国盆海域については認める勧告をしたことについて、沖ノ鳥島を大陸棚の基点とした大陸棚の延伸を認めたとも考えられるし、あくまで日本本土を基点とした大陸棚の延伸が認められたという考えもできる。
しかし、いずれにしろ大陸棚限界委員会はあくまで大陸棚の延伸について科学的・技術的な観点から判断する国際組織であり、121条の解釈問題を扱う権限はないため、大陸棚限界委員会が四国盆海域についての勧告をどのように考えていたとしても、それによって沖ノ鳥島の法的地位が左右されることはありえない。
(大陸棚限界委員会に121条の解釈問題を扱う権限がないことは、大陸棚限界委員会自身が認めている)
掲示板
218 ななしのよっしん
2023/07/01(土) 02:36:15 ID: DjEWaizjFA
居住の要件に関する話は、判決文のうち『〜に対する121条(3項)の適用』(Application of Article 121(3) to …)などの項目ではなく『海洋法条約121条の解釈』(Interpretation of Article 121 of the Convention)の項目に書かれてることだから、
南沙諸島の事例に関してのみの話ではなく海洋法条約121条の一般的な法解釈の話であることは明らかだよ
したがって当然あらゆる事例に当てはめ可能だよ
こっちは判決文の原文を読んでるから、反論できないからってすぐにバレる嘘つき始めなくていいよ
219 ななしのよっしん
2023/07/01(土) 08:06:27 ID: wYRct8gBkr
もちろん、仲裁裁判所の判例は「その場所を故郷とし、定住するコミュニティが存在」しないあらゆる島、
例えば無人島の排他的経済水域剥奪なんて宣言していない
だが、ID: DjEWaizjFAがそう思うんならそうなんだろう、ID: DjEWaizjFAん中ではな
220 ななしのよっしん
2023/12/08(金) 11:31:01 ID: DjEWaizjFA
アホか、国際裁判では国の同意がなければ裁判所の管轄権が生じないという同意原則があるんだから、そりゃ付託されてもないケースについて裁判所が宣言するわけないだろ。それは管轄権の問題であって、法の解釈の問題ではない。こんなこと国際法のこと語るなら基礎の基礎の基礎の知識なんだが、恥ずかしくないのかね。「お前の中ではそうなんだろうな」ってその言葉そっくりそのまま返すわ。
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最終更新:2024/04/19(金) 09:00
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