沖ノ鳥島 単語

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オキノトリシマ

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  • 沖ノ鳥島は日本最南端の(環礁)である。よく最南端は南鳥島と間違える人がいるがそちらは最東端なので覚えておいてほしい。東京都小笠原村に属する。

基本データ

概要

東京から1700km離れたところにある孤である。東小島(東露岩)と北小島(北露岩)の二つのからなる。かつては6つ(南露岩ほか4つ)ほどあったが、4つがいつの間にか消えている。このため残りの二つのが排他的経済域40万k分とともに消えてしまうのではないかと危惧されたために、1988年ごろになってから消波ブロックコンクリートチタンの網が設置された。

しかし、地球温暖化のために中にしてしまうのではないかということから、最近ではサンゴ礁を生育させることで死んだサンゴの粉()によって自体を大きくしようとする計画が進んでいる。

1939年から灯台と気観測所の建設が進められていたが、大東亜戦争化に伴い中断。それから半世紀放棄された後、1988年ごろになって海洋科学技術センター人の気観測タワーを建設。(その後気観測装置は近くに立てられた作業基地に移転) 2007年ごろには沖ノ鳥島灯台が立てられた。

の地形及び温度差から海洋温度差発電に適しており、事業化にむけて動き出している。

排他的経済水域及び大陸棚の設定に関する議論

沖ノ鳥島を基点とし、排他的経済域及び大陸棚が設定していることについて、中国韓国など一部のから沖ノ鳥島は「海洋法に関する国際連合条約」(海洋法条約)第121条3項における「岩」であり、排他的経済域及び大陸棚の設定は認められないのではないかと、疑義が呈されている。

海洋法条約】第121条 の制度

1.とは、自然に形成された陸地であって、に囲まれ、満潮時においても面上にあるものをいう。

2.3に定める場合を除くほか、の領、接続域、排他的経済域及び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。

3.人間の居住又は独自の経済生活を維持することのできない岩は、排他的経済域又は大陸棚を有しない。

沖ノ鳥島は自然に出来たであり、かつ、満潮時においても面上にあるので1項における「」の定義を満たしている。ただし、広義のの中に岩と狭義のがあり、1項は広義の定義を示したに過ぎないとする解釈(大多数の学説や2016年の南シナ仲裁判決はこの立場をとる)も十二分に考えられ、1項における「」に該当するということは3項における「岩」でないことの決定的な拠には到底なり得ない。

沖ノ鳥島を基点とした大陸棚の延長申請

日本政府2008年に7つの域について大陸棚延伸を国連大陸限界委員会に申請した。

(通常、大陸棚は領基線から200里以内だが、一定の要件を満たせば最大350里まで延伸できる。その際、必ず国連大陸限界委員会による勧告が必要となる。)

このうち、「四国域」、「九州パラオ域」は沖ノ鳥島周辺の延伸大陸棚である。四国域については大陸棚延伸を認める勧告がなされたが、九州パラオ域については、前述のように沖ノ鳥島を大陸棚の基点とすることについて日本と他の間に見解の相違があるため大陸限界委員会は勧告を控えた。

四国域については認める勧告をしたことについて、沖ノ鳥島を大陸棚の基点とした大陸棚の延伸を認めたとも考えられるし、あくまで日本本土を基点とした大陸棚の延伸が認められたという考えもできる。

しかし、いずれにしろ大陸限界委員会はあくまで大陸棚の延伸について科学的・技術的な観点から判断する際組織であり、121条の解釈問題を扱う権限はないため、大陸限界委員会が四国域についての勧告をどのように考えていたとしても、それによって沖ノ鳥島の法的地位が左右されることはありえない。

(大陸限界委員会に121条の解釈問題を扱う権限がないことは、大陸限界委員会自身が認めている)

よくある質問

  1. 本籍を置くことはできますか → できます。ちなみに現在約200人の人が本籍を置いています。
  2. 上陸したいんですが。 → 一般の方はできません。自衛隊に配属するか海上保安庁に就職すると行けるかもしれません。
  3. じゃあ生で見ることはできますか? → 客から見ることはある程度できます。
  4. 住みたいんですけども。 → 居住スペースがないのでできません。
  5. じゃあ理やり行ってもいいですか? → 絶対連行されるのでやめて下さい。

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掲示板

  • 218 ななしのよっしん

    2023/07/01(土) 02:36:15 ID: DjEWaizjFA

    居住の要件に関する話は、判決文のうち『〜に対する121条(3項)の適用』(Application of Article 121(3) to …)などの項ではなく『海洋法条約121条の解釈』(Interpretation of Article 121 of the Convention)の項に書かれてることだから、
    南沙諸島の事例に関してのみの話ではなく海洋法条約121条の一般的な法解釈の話であることは明らかだよ
    したがって当然あらゆる事例に当てはめ可だよ
    こっちは判決文の原文を読んでるから、反論できないからってすぐにバレる嘘つき始めなくていいよ

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  • 219 ななしのよっしん

    2023/07/01(土) 08:06:27 ID: wYRct8gBkr

    もちろん、仲裁裁判所の判例は「その場所を故郷とし、定住するコミュニティが存在」しないあらゆる
    例えば無人島の排他的経済域剥奪なんて宣言していない

    だが、ID: DjEWaizjFAがそう思うんならそうなんだろう、ID: DjEWaizjFAん中ではな

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  • 220 ななしのよっしん

    2023/12/08(金) 11:31:01 ID: DjEWaizjFA

    アホか、際裁判ではの同意がなければ裁判所の管轄権が生じないという同意原則があるんだから、そりゃ付託されてもないケースについて裁判所が宣言するわけないだろ。それは管轄権の問題であって、法の解釈の問題ではない。こんなこと国際法のことるなら基礎の基礎の基礎の知識なんだが、恥ずかしくないのかね。「お前の中ではそうなんだろうな」ってその言葉そっくりそのまま返すわ。

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