減給とは
給料を減らされることである。減俸とも。
良い意味で使われることはない。
若干似たもので労働者に対する罰金(違約金)もあるが、違法である。(後述)
制度上の減給は懲戒処分の一種として位置づけられている。
条件を満たせば減給することは可能だが、いくらでも減給し放題という訳ではない。
公務員の場合、口頭による警告である戒告より重く、停職より軽い処分となっている。
国家公務員では、人事院規則などの法律により1年以下の期間、月額の5分の1以下の減給額と定められている。地方公務員の場合は各地方自治体が定めている。
それ以外の職業での位置づけは様々ではあるが、労働基準法第91条には
…というような規定がある。
また、懲戒だけではなく、降格・配置転換などに伴う結果的な減給も起きることがある。
ただし一切の改善が見られないなど、最悪の場合はリストラ・解雇(クビ)になる場合はある。
遅刻・欠勤・失敗したからといって、過剰な金額の減給…ということはない。
支払われるべき/受け取る給料が減るという意味では、罰金も似た部分がある。
ちなみに、有給休暇・退職など労働者の権利を行使させないのも違反である。
その他、関連項目も参照。
もちろん基本的なミスでは罰金(違約金)がないからとやりたい放題の無法地帯…では困るため
バイトテロや横領、悪意満々の破壊行為、会社の信用を失墜させる犯罪行為など
悪質性・違法性の高いものは損害賠償請求される可能性はある。
明確に常軌を逸するレベルで仕事ができない場合などは
減給どころか解雇したほうがお互いの為になるかもしれない。
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最終更新:2025/01/21(火) 18:00
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