無免許運転 単語

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ムメンキョウンテン

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無免許運転とは、自動車バイクなどの運転免許を未取得で自動車自動二輪などの乗り物を運転する行為である。

自動車以外にもモーターボート飛行機など様々な乗り物にも免許があるが、ここでは自動車オートバイの『無免許運転』について説明する。

概要

日本法律では『道路交通法第64条』で禁止されている行為で、免許を一度も交付されたことがない、免許事故などにより停止、または剥奪されている、自動二輪免許なのにも関わらず自動車に乗る行為が法律で禁止されている。

現在ではAT(オートティック)限定免許が交付されていることも多く、この場合MT(マニュアルトランスミッション)を運転すると法律違反となる。ただしこの場合は免許ではなく免許条件違反となる。

自動二輪も種類があるため、『小自動二輪車免許』を持っていた場合、排気量125ccえる『普通二輪』以上の自動二輪に乗ると法律違反となる。

この他、『普通運転免許』で5t以上のトラックを運転したり、マイクロバスなど特定自動車に乗る事は禁止されている。

なお、法律原付免許普通二輪免許などが16歳以上、自動車運転免許などが18歳以上の年齢制限付きであるため、これより下の年齢が運転すると当然『無免許運転』で罰せられる。

それらの条件を満たさないで運転すると『道路交通法117条4次』により1年以下の懲役、又は30万円以下の罰となる。

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最終更新:2024/04/24(水) 16:00

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