無方式主義 単語

ムホウシキシュギ


「©」はいらない?

著作権法17条2項によれば、著作者人格権および著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 つまり、著作物を著作もしくは発表した時点で著作権が発生する。これを無方式主義という。日本を含む、ベル条約を締結している150以上の々の標準となっている。対義的なものに方式がある。

無方式主義は「著作者の権利」を重視する。

概要

この義を採用しているもといベル条約を締結しているならば、著作権は著作した時点で自動的に発生し、何の段階を踏む必要もない。いわゆるマルCや氏名表記、発行した年などを明記する必要もない。しかし、対外的に著作権拠となりうる物にしたいならば、文化庁著作権を登録することができる[1]

方式義を採用しているでは、著作権表示をしなければ著作権が保護されない。このことは万著作権条約に明記されている。

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脚注

  1. *あくまで、第三者対抗要件でしかない。
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