日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であり橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立した。イギリスのエージェンシーを参考に作られた制度であり、近年国家公務員の総数が減少した理由のひとつである。国立大学法人も独立行政法人の一種である。近年では特殊法人から改変する形で独立行政法人になった例も多い。設立に個別法は一応あるが特殊法人ではない点に注意が必要である。
以下、独立行政法人通則法から抜粋
- 第一条
- この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
- 第四条
- 各独立行政法人の名称は、個別法で定める。
- 第五条
- 各独立行政法人の目的は、第二条第二項、第三項又は第四項の目的の範囲内で、個別法で定める。
- 第六条
- 独立行政法人は、法人とする。
- 第二十条
- 法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
- 第二十七条
- 各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。
- 第三十八条
- 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 第四十条
- 会計監査人は、主務大臣が選任する。
- 第四十六条
- 政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
上記抜粋からわかるように構造は通常の法人であり、個別法人の納税義務は公共法人なのか公益法人なのかによって決まる。運営費もまちまちであり、たとえば日本学生支援機構などは奨学金の返金額の中から人件費を捻出している。独立行政法人通則法に個別の設立法を追加する形で成立する。また、個別法で特別に明記しない限りは原則として組織の債務に対する国家の保障はない。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律により、必要であれば個人でも情報開示を要求することが可能である。
下記にあるリストに記載のあるものが独立行政法人である。この記事内にないもので特殊法人でもないものは原則、民間会社である。2023年2月4日現在時点でニコニコ大百科に記事がある法人は太字で記載している。
研究開発に係る事務・事業を主要業務とし、科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他公益のための研究開発成果の最大化を目的とする法人。法人名称には「独立行政法人」ではなく、「国立研究開発法人」を使用する。職員は全て民間人である。職員は民間人である為、雇用保険が掛かる。
掲示板
1 ななしのよっしん
2015/05/29(金) 15:05:11 ID: 4EhaRC9xir
2 ななしのよっしん
2016/06/25(土) 18:15:29 ID: jJ7M9hAWsG
http://a
>独立行政法人改革
>独立行政法人等は、国からの補助金や交付金を使って非効率的な事業運営をしていたり、官僚の天下りの受け皿となるなど、さまざまな問題点を抱えています。このため、独立行政法人等は、原則廃止を前提にすべてゼロベースで見直し、民間として存続すべきものは民営化し、国としてどうしても必要なものは国が直接行います。
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最終更新:2025/03/21(金) 15:00
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