現住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)は、人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)を放火により焼損させることを内容とする犯罪である(刑法108条)。
なお、未遂罪(刑法112条)、予備罪(刑法113条)が存在する。
(現住建造物等放火)
|
現住建造物等放火罪が適用される要点・解釈上の問題として4点ある。
である。
犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいう。つまり放火した犯人のみが住居する場所では適用されない。
放火の際に、犯人以外の人がその場に居あわせることをいい、居住者全員を殺したうえで家屋に放火する場合には、放火については非現住建造物等放火罪(刑法109条)が適用される。
建造物 | 土地に定着する建築物であり、屋蓋を有し、牆壁や柱材によって支持され、また少なくともその内部に人が入れるものを指す。 |
汽車 | 蒸気機関車に車両を牽引させることにより、軌道上を走行する交通機関を指す。 |
電車 | 電力により軌道上を走行する交通機関を指す。 |
艦船 | 軍艦および船舶を指す。 |
鉱坑 | 鉱物を採掘するために設けられた地下施設を指す。 |
本罪は条文上「焼損」をもって既遂に達する。「焼損」の意義については、保護法益との関係で以下のような学説の争いがある。
なお、1989年7月7日の最高裁判所第2小法廷判決においては、エレベーターの壁約0.3平方メートルを焼損しただけでも、この犯罪の構成要件に該当すると判示された。
犯罪はよくない
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2024/04/26(金) 01:00
最終更新:2024/04/26(金) 01:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。