生産管理闘争とは、労働運動に関する言葉である。
生産管理闘争とは争議行為の1つであり、労働組合に所属する労働者が示し合わせて工場・設備・資材といった使用者所有の財産を管理下に置き、使用者の指揮命令を排除して自ら業務運営を行うことをいう。
生産管理闘争の例としては、企業の現金を接収して新規の機械を買って労働者の待遇を向上させたり、「労働者の健康を害するような企業の機械」を売却・破壊して労働者の待遇を向上させたりするものが考えられる。
また、労働組合がストライキを起こしたり使用者がロックアウトを実施したりして本来の労働者が出勤しなくなった職場が発生したとき、労働組合に属する労働者が職場を占拠して使用者が派遣労働者や子会社労働者を呼び寄せることを妨害することがある。これも生産管理闘争の一種とされるが、特に職場占拠と呼ぶことがある。
すべての生産管理闘争は不当な争議行為とされる。
山田鋼業事件の最高裁判決(昭和25年11月15日)において、「固より使用者側の自由権や財産権と雖も絶対無制限ではなく、労働者の団体行動権等のためある程度の制限を受けるのは当然であるが、原判決の判示する程度に、使用者側の自由意思を抑圧し、財産に対する支配を阻止することは、許さるべきでないと認められる。それは労働者側の争議権を偏重して使用者側の権利を不当に侵害し、法が求める調和を破るものだからである。」「労働者側が企業者側の私有財産の基幹を搖がすような争議手段は許されない。なるほど同盟罷業も財産権の侵害を生ずるけれども、それは勞働力の給付が債務不履行となるに過ぎない。然るに本件のようないわゆる生産管理に於ては、企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うのである。それ故に同盟罷業も生産管理も財産権の侵害である点において同様であるからとて、その相違点を無視するわけにはゆかない。前者において違法性が阻却されるからとて、後者においてもそうだという理由はない。」とされた。
労働組合がストライキを起こし使用者の「労働者に対して労務の提供を求める債権」という財産権を侵害するのなら、その争議行為には「態様の正当性」が認められる。
一方で労働組合が生産管理闘争を起こし、使用者の自由意思を抑圧しつつ使用者が財産に対する支配をすることを阻止し、使用者の「土地・建物・設備・現金に対する物権」という財産権を侵害するのなら、その争議行為には「態様の正当性」が認められない。
財産権は債権と物権と知的財産権に大別されるが、債権と物権には様々な点で違いがある。このことについては債権の記事を参照のこと。
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最終更新:2025/04/10(木) 18:00
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