相続 単語


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相続(そうぞく)とは、財産負債を包括的に他の人が承継する行為である。被相続人の死亡を原因として相続が開始される。

相続に関する用語

相続人
相続によって財産負債を受け継ぐことができる人。
被相続人
相続する財産負債を遺して死亡した人。
相続分
各相続人ごとの財産負債の取り分。

日本における相続

日本では、民法に相続の適格者や相続分に関する定めがある。ただし遺言や遺産分割協議などにより、民法の定めとは異なる内容で相続することができる。以下、民法に定められた法定相続について説明する。

相続人と相続分

  1. 被相続人の死亡時点で配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人になる。相続分は他の相続人の相続分を除いた全てになる。
  2. 配偶者の他、被相続人の死亡時点で以下の者がいた場合、これらの者も相続人になる。
    1. 被相続人に子がいた場合、その子は相続人になる。配偶者と共に子が相続人になった場合の相続分は、全体の1/2である。子が複数いる場合は、相続分を人数に応じて等分する。
    2. 被相続人に子はいないががいた場合、そのは相続人になる。配偶者と共にが相続人になった場合の相続分は、全体の1/3である。複数人いる場合の扱いは子のときと同様である。
    3. 被相続人に子ももいないが兄弟姉妹がいた場合、その兄弟姉妹は相続人になる。配偶者と共に兄弟姉妹が相続人になった場合の相続分は、全体の1/4である。複数人いる場合の扱いは子のときと同様である。
  3. 被相続人の死亡時点で相続人がいなかった場合、被相続人の財産庫に帰属する。

まとめると以下のとおりである。

被相続人死亡時の状況 相続分
配偶者 兄弟姉妹
子がいる 配偶者がいる 1/2 1/2
配偶者がいない 1
子はいないががいる 配偶者がいる 2/3 1/3
配偶者がいない 1
子とはいないが兄弟姉妹がいる 配偶者がいる 3/4 1/4
配偶者がいない 1
子も兄弟姉妹もいない 配偶者がいる 1
配偶者がいない 庫帰属

代襲相続

上記の2-Iと2-IIIにおいて、相続人であるべき子や兄弟姉妹が既に死亡、または欠格事由があって相続人から外れていて、かつその直系卑属(被相続人から見れば孫や甥・姪)がいる場合、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹に代わり、その直系卑属が相続人になる。これを代襲相続という。2-Iの場合、子が死亡していれば孫、孫も死亡していれば曾孫…というふうに何代でも下の世代にまで代襲相続がされるが、2-IIIの場合は代襲相続は1代限りである。つまり孤独の被相続人が死亡した時点で、その兄弟姉妹や甥・姪が既に死亡していた場合、甥・姪の子が存命であったとしても代襲相続は発生しない。

相続放棄

上記の相続人に当てはまる者であったとしても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か以内に裁判所相続放棄する旨を申述すると、その者ははじめから相続人ではなかったものとして扱われる。たとえば被相続人の死亡時に配偶者と子が1人いて、配偶者が相続放棄した場合、すべての相続分が子に承継される。なお相続放棄した者に対しては代襲相続が適用されない。

相続で承継されるのはプラス財産だけではなく、負債も含まれる。もし被相続人が多額の負債を抱えたまま死亡した場合、相続人にとっては大きな負担となるため、そのようなケースが想定される場合に相続放棄が選択されることが多い。

限定承認

相続は、原則としてすべての資産および負債を相続することとなる。これを単純承認と呼ぶ。一方、相続放棄だとプラス財産も相続ができない。限定承認の制度を用いた場合、負債の相続は必要であるが、その額を相続したプラス財産を限度とすることができる。限定承認の申述も、相続放棄と同様3か以内に行う必要がある。

相続人の欠格・廃除

相続人から当然に除かれる場合がある(欠格)。

  • 被相続人及び自分より優先して、もしくは自分と同等の相続人を死亡させ、もしくは死亡させようとして、刑に処された人
  • 被相続人が殺されたことを知って、これを告発告訴しなかった人
    • ただし、その人が是非の弁別がない場合や、殺した人が自身の配偶者や直系血族の場合は除外される
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に対して以下のことをした人
    • 相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた
    • 相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した人

この場合、その人は相続人の資格を失うが、代襲相続は発生する。

また、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、またはは推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は当該推定相続人の除を裁判所に請することができる。この請は生前に行っても、遺言により行っても良い。ただし、裁判所による審判により認められる必要があり、そんなに簡単ではない。認められれば、その人は相続人の資格を失うが、代襲相続は発生する。

また、除ができるのは、遺留分を有する推定相続人に限られるため、自身が子孫がなく、両死亡している場合に、兄弟姉妹除すると言ったことはできない点に注意

相続人が見当たらないとき

相続人が見当たらない場合、最終的に庫に帰属するということは説明した通りだが、そこまでの流れの概要を説明する。

  1. 関係者もしくは検察官が、相続財産の清算人を選任する申立を裁判所に行う(民法952条)。これをもって、相続財産法人となる(民法951条)。この申立を受け、裁判所は相続人があるならば一定の期間内にその権利をすべき旨を告する。その期間は6か以上である
  2. 相続財産の清算人は、2か以上で、1の期間が満了するより前の期間を定め、全ての相続債権者及び受遺者に対し、請の申出をするよう告する(民法957条)
  3. 1の期間が満了すると、相続人の不存在が確定する(民法958条)。その後、特別縁故者[1]裁判所に3か以内に申し立て、認められることで相続財産の全部または一部を与えられる(民法958条の2)
  4. 分配されなかった財産は、庫に帰属する(民法959条)

相続人が現れ相続が了する、特別縁故者に対して財産のすべてが分配される、庫に財産が帰属する、いずれかが了した段階で、相続財産の清算人は役割を終えることとなる。

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関連項目

脚注

  1. *被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと
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