相続単語

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相続(そうぞく)とは、財産負債を包括的に他の人が承継する行為である。被相続人の死亡を原因として相続が開始される。

相続に関する用語

相続人
相続によって財産負債を受け継ぐことができる人。
被相続人
相続する財産負債を遺して死亡した人。
相続分
各相続人ごとの財産負債の取り分。

日本における相続

日本では、民法に相続の適格者や相続分に関する定めがある。ただし遺言や遺産分割協議などにより、民法の定めとは異なる内容で相続することができる。以下、民法に定められた法定相続について説明する。

相続人と相続分

  1. 被相続人の死亡時点で配偶者がいた場合、その配偶者は必ず相続人になる。相続分は他の相続人の相続分を除いた全てになる。
  2. 配偶者の他、被相続人の死亡時点で以下の者がいた場合、これらの者も相続人になる。
    1. 被相続人に子がいた場合、その子は相続人になる。配偶者と共に子が相続人になった場合の相続分は、全体の1/2である。子が複数いる場合は、相続分を人数に応じて等分する。
    2. 被相続人に子はいないががいた場合、そのは相続人になる。配偶者と共にが相続人になった場合の相続分は、全体の1/3である。複数人いる場合の扱いは子のときと同様である。
    3. 被相続人に子ももいないが兄弟姉妹がいた場合、その兄弟姉妹は相続人になる。配偶者と共に兄弟姉妹が相続人になった場合の相続分は、全体の1/4である。複数人いる場合の扱いは子のときと同様である。
  3. 被相続人の死亡時点で相続人がいなかった場合、被相続人の財産庫に帰属する。

まとめると以下のとおりである。

被相続人死亡時の状況 相続分
配偶者 兄弟姉妹
子がいる 配偶者がいる 1/2 1/2
配偶者がいない 1
子はいないががいる 配偶者がいる 2/3 1/3
配偶者がいない 1
子とはいないが兄弟姉妹がいる 配偶者がいる 3/4 1/4
配偶者がいない 1
子も兄弟姉妹もいない 配偶者がいる 1
配偶者がいない 庫帰属

代襲相続

上記の2-Iと2-IIIにおいて、相続人であるべき子や兄弟姉妹が既に死亡、または欠格事由があって相続人から外れていて、かつその直系卑属(被相続人から見れば孫や甥・姪)がいる場合、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹に代わり、その直系卑属が相続人になる。これを代襲相続という。2-Iの場合、子が死亡していれば孫、孫も死亡していれば曾孫…というふうに何代でも下の世代にまで代襲相続がされるが、2-IIIの場合は代襲相続は1代限りである。つまり孤独の被相続人が死亡した時点で、その兄弟姉妹や甥・姪が既に死亡していた場合、甥・姪の子が存命であったとしても代襲相続は発生しない。

相続放棄

上記の相続人に当てはまる者であったとしても、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か以内に裁判所相続放棄する旨を申述すると、その者ははじめから相続人ではなかったものとして扱われる。たとえば被相続人の死亡時に配偶者と子が1人いて、配偶者が相続放棄した場合、すべての相続分が子に承継される。なお相続放棄した者に対しては代襲相続が適用されない。

相続で承継されるのはプラス財産だけではなく、負債も含まれる。もし被相続人が多額の負債を抱えたまま死亡した場合、相続人にとっては大きな負担となるため、そのようなケースが想定される場合に相続放棄が選択されることが多い。

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最終更新:2024/03/29(金) 23:00

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