脅迫単語

キョウハク

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脅迫とは、的を問わず相手を脅し畏怖させる行為のことである。

××したら殺す」「××しなければ殺す」と脅すのも脅迫であるが
「殺すぞ」だけでも脅迫である。

概要

刑法222条において、

生命、身体、自由、名誉又は財産に対しを加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰に処する。
2. 族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対しを加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

と定められており、脅迫罪においての脅迫の対となるのは、被害者本人かその族に限られる。
つまり、「おまえを殺する」「おまえのを殺する」は脅迫罪として成立するが、「おまえの人を殺する」「おまえの友達を殺する」は脅迫罪にはならない。
ただし、「おまえの夫(妻)を殺する」は脅迫罪として成立する。

脅迫は意外と成立しやすく、「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよいとされており、「殺す」「殺する」「刺す」はもちろん、「しばく」「どつく」「殴る」などの言葉も該当し、方法は口頭や書面に限らず、相手方が知ることができれば成立する。

同音意義に「強迫」があるが、「脅迫」と「強迫」は似たような意味を持っており、使い分けが難しい。
刑法上の言葉である「脅迫」に対して、「強迫」は民法上の言葉で、「相手に理やり何かを強いること」を意味し、「強迫」による意思表示は取り消すことができるということが大きな違いである。

似ているもの
  • 恐喝」も意味が似ているが、そちらは弱みを握って脅し、品や要を飲ませることをす。
  • 拷問」は言葉だけでなく、直接的な行動も含めて要を飲ませようとするもの。

脅迫を行うもの

恐怖を使って品を脅し取る…といえば暴力団不良がやっているイメージだが、

ブラックバイトブラック企業が労働者に対し日常的に、権利行使を申し出た際、退職希望を出した際に存分に使ってくるもの。退職に条件・謝罪・損賠償は不要である。(違法な内容は契約書に署名捺印があっても効)
→ ブラック企業 ブラックバイト

反社会勢力に限らず、善良な一般市民を装い、店側・企業側のミスや発言、無知理解・不備を突き、情報拡散などをちらつかせ、償で品・商品をせしめる悪質なクレーマーもいるため注意してほしい。
→ クレーマー

民族や身分に対する現在過去差別理解を口実として書籍等を売りつける怪しい団体もある。
差別されたと名乗っているだけで実際にその人間ではない場合も含む)

不具合のあった製品、監視カメラ映像レシート購入履歴の確認など
大切なお客様だから…ではなく、悪質な場合は警察への通報もためらわないこと。
(同じ犯人が複数店舗・企業で同様の手口を頻発している可性がある)

契約無効

相手に脅されてした契約などの意思表示は効で、取消可
(例)契約しなければここから出さない/から出ていかない/危を加える。

また、違法な内容は契約書に署名捺印済であっても効。
(例)会社の許可なく退職する場合は慰謝料・損賠償1000万円を支払う。

その他

…など、いろいろ覚えておくと役立つ。

騒ぎにしたくないからと黙って従う、を払えば次々にやってくるため
通報
はもちろん録音などの記録もお忘れなく。「お客様は神様です」ではない。
記録の項を参照)

少し異なるもの

直接的な脅迫ではなくとも、頭の回る人間は遠回しに不利益を示唆したり
利益と不利益(アメとムチ)を同時に出してくる場合もあるので注意。
自分がそれを選んだのではなく、実は相手に選ばされていた…というパターン

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最終更新:2023/11/29(水) 22:00

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