キョウハク
脅迫とは、目的を問わず相手を脅し畏怖させる行為のことである。
刑法222条において、
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
と定められており、脅迫罪においての脅迫の対象となるのは、被害者本人かその親族に限られる。
つまり、「おまえを殺害する」「おまえの親を殺害する」は脅迫罪として成立するが、「おまえの恋人を殺害する」「おまえの友達を殺害する」は脅迫罪にはならない。
ただし、「おまえの夫(妻)を殺害する」は脅迫罪として成立する。
脅迫は意外と成立しやすく、「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよいとされており、
「殺す」「殺害する」「刺す」はもちろん、「しばく」「どつく」「殴る」などの言葉も該当し、
方法は口頭や書面に限らず、相手方が知ることができれば成立する。
同音意義語に「強迫」があるが、「脅迫」と「強迫」は似たような意味を持っており、使い分けが難しい。
刑法上の言葉である「脅迫」に対して、「強迫」は民法上の言葉で、「相手に無理やり何かを強いること」を意味し、
「強迫」による意思表示は取り消すことができるということが大きな違いである。
「恐喝」も意味が似ているが、そちらは弱みを握って脅し、金品や要求を飲ませることを指す。
どちらもブラックバイト・ブラック企業は労働者に対し
日常的、権利行使を申し出た際、退職希望を出した際に存分に使ってくるもの。
→ ブラック企業 アルバイト(ブラックバイト項目)
暴力団や不良がやっているイメージだが
民族や身分に対する現在・過去の差別や無理解を口実とし
書籍等を売りつける怪しい団体もある。
(差別されたと名乗っているだけで実際にその人間ではない場合も含む)
反社会勢力に限らず、善良な一般市民を装い
店側・企業側のミスや発言、無知・無理解・不備を突き、情報拡散などをちらつかせ
無償で金品・商品をせしめる悪質なクレーマーもいるため注意してほしい。
→ クレーマー
不具合のあった製品、監視カメラの映像、レシートの購入履歴の確認など
大切なお客様だから…ではなく、悪質な場合は警察への通報もためらわないこと。
(同じ犯人が複数店舗・企業で同様の手口を頻発している可能性がある)
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最終更新:2022/05/23(月) 15:00
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