臘虎膃肭獣猟獲取締法 単語

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ラッコオットセイリョウカクトリシマリホウ

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臘虎膃肭獣猟獲取締法とは、日本法律の一つである。

概要

読みは「らっこ おっとせい りょうかく とりしまりほう」。明治45年(1912年)(4月22日法律第21号)に制定された難読の法律である。2011年平成23年現在も有効。

法令中の「ラッコ」の表記は「虎」で「虎」ではない。また「オットセイ」の表記も「膃肭」ではなく「膃肭」である。

一条  農産大臣ハ農林水産省ノ定ムル所ニ依リ臘虎又ハ膃肭ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得臘虎又ハ膃肭皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付同ジ

上記通り、ラッコオットセイの猟獲、毛皮の加工販売等について、農産大臣が制限できることを定めている。

臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則第1条には

一条  何人も、らっこの猟獲又はおっとせいの陸上猟獲をしてはならない。

とあり、ラッコの猟獲とオットセイ陸上猟獲を原則禁じる内容となっている。

臘虎膃肭獣猟獲取締法第5条には

五条  第一条ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰ニ処ス

とあり、違反者に対して1年以下の懲役、または10万円以下の罰による罰則が定められている。

この法律日本国内でのみ効を有しているので、輸入品については適用されない。

1911年(明治44年)に締結した猟虎及膃肭保護際条約を実行するための内法として成立した。

制定までの経緯

1800年代後期、欧ではラッコの毛皮が非常に人気であった。猟師たちはこぞってこの域へと足を運び、ラッコを猟獲していった。明治初期であった日本でも、ラッコの毛皮が非常に人気であったという。

現在ラッコアラスカ湾からベーリング千島列島までの域に分布している。1800年後期までは北海道でも見られた。

その内に乱獲がたたり、ラッコ絶滅寸前の憂きにあってしまった。オットセイラッコと同じ域に生息しているために乱獲され、数がみるみるうちに減った。

周辺の々はこれに対策を講じた。日本ロシアアメリカカナダの4ケは「猟虎及膃肭保護際条約」を締結し、ラッコオットセイの保護に努めようとした。日本の「臘虎膃肭獣猟獲取締法」はその流れで出来た法律である。

現在な生息域である千島列島ロシア領となっているためマイナー法律となっているが、当時は動物を守るための重要な法令だったのである。

所轄官庁

所轄は農産大臣(農林水産省)となっており、保護法を所管する環境大臣(環境省)の務ではない。これは臘虎膃肭獣猟獲取締法第4条に、

四条  漁業法第七十四条第一項 ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条 ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務

とあり、漁業と関連付けられているためだと考えられる。

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