臨時休校とは、学校が一時的に休みになることである。
単に「休校」と呼ぶこともあるが、こちらは恒久的な廃止(廃校)を含むのに対し、臨時休校は状況に応じて一時的に学校が休みになることのみを指す。また、授業がないという意味で「臨時休業」とも呼ぶ[1]。
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会に報告しなければならない。
しかし、内閣総理大臣や文部科学省、教育委員会の要請を受けて校長が休校を指示することもある。また、感染症については学校の設置者(都道府県市区町村、学校法人など)が感染の広がりを踏まえて臨時休校の判断をする。
学校保健安全法第20条
休校になる原因は複数あり、一概には言えないが以下の場合に休校になることがある。
台風などで臨時休校になった場合、残念がる生徒もいるが、喜ぶ生徒もいる。ただし休校ではほとんどの場合、危険を避けるために生徒は「自宅待機」を命じられるので、どこかに不要不急に外出してはいけない。
教員は生徒への休校の連絡に加え、本来行うはずだった授業の振り替えや、校舎内の安全の確認、行事の取りやめに伴う連絡などをする。長期の臨時休業の場合、行うはずだった授業を課題の実施によって代えることもあり、その課題の準備もしなければならない。そのため、休むことのできない教員も多い。
親は専業主婦(主夫)だったり、職場が休業になったりしていれば子供と一緒に家で過ごすことになる。しかし、休業になっていない場合、子供の世話をするために休暇をとる人も多い。
2020年2月27日に、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍晋三内閣総理大臣が3月2日から春休みに入るまでの公立小中高校の臨時休校を要請した。これに伴って各学校の3月中の多くの日が臨時休校となる見込みである。
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最終更新:2024/04/24(水) 05:00
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