航走指示違反 単語


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航走指示違反とは、競艇失格事由のひとつ。

概要

ボートが転覆した場合、転覆した選手を救助するために救助艇と呼ばれるボートが出動する。その際、救助中のところを他のボートが突っ込んでいくのは大変危険である。そのため、転覆したボート以外のボートは、救助艇または転覆したボート(「事故艇」と言う)が居ないところを走る必要がある。

救助艇または事故艇の居ないところは、救助艇または事故艇の内か外の2つがある。基本は外側を走ればよいが、アウトコースで転覆した場合など、状況によっては内側を走る必要がある。どちらを走ればよいかは2003平成15)年4月30日(正確には2003年4月30日に始まり、2003年5月1日以降に終わる競走)までは選手判断だったが、2003年5月1日からは審判委員長示に従わなければならない。この審判委員長示に反した場合失格となる。これが航走指示違反である。

なおこれらの規定は「ターンマーク付近における転覆」であり、それ以外での転覆に関しては審判委員長示は必要ない。

参考:モーターボート競走競技規程

第二十三条 モーターボートは、スタートゴールインするまでの間、事故艇又は救助艇がある場合は、当該事故艇又は救助艇と安全な間隔を保って航走しなければならない。

2 モーターボートは、ターンマーク付近において救助艇又は事故艇がある場合は、審判委員長示により、その外側を(救助艇又は事故艇の外側に安全な間隔がない場合にあっては、その内側を)航走しなければならない。ただし、事故艇が移動している場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

2003年4月30日までの規定

第二十三条 モーターボートは、救助艇又は事故艇(転覆、沈没、故障又は選手の負傷若しくは落(選手の身体の大部分が水中にある状態をいう。以下同じ。)により正常に航走できないモーターボートをいう。以下同じ。)がある場合は、安全な間隔を保って航走しなければならない。

2 ターンマーク付近において、救助艇又は事故艇がある場合は、モーターボートはその外側を航走しなければならない。ただし、救助艇又は事故艇の外側に安全な間隔がない場合にあっては、その内側を航走しなければならない。

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