車庫証明とは、自動車の登録に於いて必要な手続き・書類のこと。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められている。
使用の本拠とする場所(個人であれば住居、法人であれば事務所の所在地)から直線で2キロメートル以内の場所に自動車を保管する場所を確保しなれけばならない。
申請先は保管場所を管轄とする警察署。
近年では忙しい人のために司法書士や自動車販売店が代理で車庫証明の申請・取得を行っている。
一部の村では車庫証明書の取得を不要としている場合がある。
軽自動車の場合は基本的には不要であるが、東京・大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市に関しては車庫証明の取得が必要となる。
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最終更新:2024/04/24(水) 03:00
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