選挙報道(せんきょほうどう、英:election reporting)とは、テレビや新聞、その他のメディアにおける選挙運動についての報道のことである。
国政や地方政治について、世論調査はしばしば行われる。日本は、間接民主制を採用しているが、“国民や市民の声”として、有権者の関心事を問い、世論の実態を把握することは、普段から有権者にとっても政治家にとっても、自身の意見や政治活動を形成する上で、1つの重要な要素だからである。
しかしながら、選挙運動中は、世論調査が候補者の当落に関わりかねないということで、候補者や支援者は特に気にする。ただし、世論調査結果の公表が、有権者の投票行動にどのような影響を及ぼすかは、意見が分かれている。例えば、世論調査の結果、支持率が低いとされた候補者が、有権者の同情を集めて得票を伸ばすという見方(アンダードッグ効果、判官びいき)がある一方で、支持率が高いとされた候補者が、勝ち馬に賭けたい有権者から票を集めるという見方(バンドワゴン効果、勝ち馬に乗る)もある。さらに、アンダードッグとバンドワゴンが結果的に相殺して、候補者の当落に関わらないという見方もある。
選挙中に流れる政党の宣伝CMは、通常の広告取引として行われるもので、民放やニコニコ動画などインターネット共に同じ状況である。形式的には、日常の政党活動として法が規制する選挙運動ではないことを前提に(公職選挙法201条の5、201条の6)、公職選挙法の規制の枠外にあることから、選挙期間中、具体的な候補者に言及するものや自党への投票を呼びかけるものを除き、認められている。
運用実態としては、ある政党のCMを受け付けた場合は、原則、他の政党分についても同様の料金体系で受け付ける事が求められる。また投票当日は、各放送局ともCM放送を自粛している。
放映の是非は、放送局同士、放送局と総務省・選挙管理委員会との間の法の解釈確認によって判断されるが、その結果、ある局では放映されたものが、他の局では流れないことも起こっている。また、放映の時期も報道番組の前後では流さないという原則を採る局が多い。
実質的には、通常のビラやポスター配りと同様の、選挙広告である以上は、その内容は当然、自己の政策や意見の主張であり、他党を直接間接に攻撃するものであることは否定できない。すると、意見広告の場合問題になる、反論広告の機会提供などの問題も生じうる。2009年の第45回衆議院選挙では自民党のネガティブキャンペーンが話題になった。
この他、テレビや新聞の場合、候補者が出演する番組、記事、候補者が出ている他の広告、あるいは候補者執筆の著作の紹介、書評は、公平さに欠けるとして、一般には放送局や新聞社が自主的に番組変更したり掲載を取りやめる場合が一般的である。
選挙報道については、テレビなどの放送媒体は、放送法による制限があるが、通常の選挙報道で制限を受けることはないと、解されている。
公職選挙法は、報道内容の規制について、条文を設けている。公職選挙法148条は、新聞・雑誌の報道・論評の自由を保障している(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)が、但し書きで、虚偽・歪曲報道を禁止し、これに違反した場合は、同法235条の2で、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金となると定められている。また放送についても、151条の3と235条の4で、同様の規定を置いている(選挙放送の番組編集の自由)。
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最終更新:2024/12/22(日) 14:00
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