遺言状とは、死後のために認めた文章のことである。「遺言書」、「遺言」とも。
死後に自らの意思を伝えるために記される。よくあるのは自らの遺産の相続についてだろう。民法上は満15歳以上の者が遺言を行えるとされる。自らの意思を死後に伝えると言うだけならばさまざまな方法があるが、法的効力を持つということになると、自筆、日付の記述、署名捺印など、細かい要件がある(自筆証書遺言)。公証人に作成してもらうことも可能であり(公正証書遺言)、お金はかかるが非常に効力が強い。世の中には遺言の書き方を解説した本やサービスがあり、公証人に作成してもらうことも可能なので、遺言状を書くことを考えているならば専門家に頼ったほうが確実だろう。
遺産の処分や子の認知など以外の、法的なものではないメッセージを遺すこともある。この場合は文書の形式をとらずとも、口頭で伝えるなど、さまざまな方法がある。エンディングノートも一種の遺言状と言えるだろう。
相続対策、遺族のことを考えるならどんな人であっても遺言状は書いたほうが良い!というのは現代日本社会で「争族」になりやすい原因はいくつかあるが、家と土地しか目立った資産がない一般家庭では不動産を法定相続分で割ることができず、相続人全員が現預金を欲しがったために結果としてそこに住んでいる妻や長男が家を失う可能性が生じやすい。こうした事態は遺言により故人の意思として配分案が指示してあると、法的権利はともかくとして故人の形成した資産であるがゆえに各相続人も納得しやすいものである。
そもそも相続が「争族」になる根本原因は遺留分制度と相続人廃除の難しさにあり、遺言書を書くことでもこれは完全には回避できないのだが、何も書かないで死ぬよりはいくらかマシであり、遺留分の限度までは遺産をあげたくない人の取り分を減らすことができる。
特に、法定相続人以外に遺産を残したい場合は遺言書の準備は必須である。たとえ、法定相続人全員が第三者に遺産を渡すことに同意していたとしても、遺言書がなければ、相続人の誰かを経由して贈与したという形になってしまい、巨額の税金が発生する。こうした事態は遺言書で遺贈の意思をはっきり示しておくことで回避できる。
そもそも、不動産登記や預貯金の名義変更の事務手続きだけでも遺言書(特に公正証書遺言)があるとかなりスムーズなのである。家族会議を開いて遺産分割協議書を作るのは面倒な手間であり、子供のいない人の遺族などは相続人が大勢になってしまい、面倒さが加速する。結果、揉める、混乱する、手続きの遅れや放置で損をするのは遺族である。
だが、実際問題、遺言書を書いて死ぬ人は少ないのが現実である。人はなかなか自分の死を客観的に受け入れて準備できないものであり、いつ死ぬかはわからないためまだ大丈夫だろうと思っていたら急病や事故で死んでしまうものである。親族としても善意で遺言書を書いてくれと頼んでも「俺が死ぬことを望んでいるのか!」などと激高してしまうため、結果的に書かせることができずに死後に混乱する場合があり、なんともうまくいかないものである。
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最終更新:2025/04/08(火) 10:00
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