部隊とは、作戦実行の基本単位のことである。ここでは、軍隊のそれに絞って話を進める。
軍隊においては、命令に従って動く、という仕組みが絶対不可欠である。というか、そもそも陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の条約付属書第1条には以下のように書かれている。
戦闘の法規及権利義務は独り之を軍に適用するのみならず左記の条件を具備する所の民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
この段階では、正規軍は無条件で適用、それ以外に関しては上記条件を満たした場合に限り適用というルールであった(このルールができたのは1899年である点に注意せよ。当然大日本帝国も署名している)。
その後、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)第43条1項においては、以下のような規定になっている(当該条約は1977年に作成され、1978年に発効している。日本国は2004年に加入しており、2005年には発効している)。
紛争当事者の軍隊は、部下の行動について当該紛争当事者に対して責任を負う司令部の下にある組織され及び武装したすべての兵力、集団及び部隊から成る(当該紛争当事者を代表する政府又は当局が敵対する紛争当事者によって承認されているか否かを問わない。)。このような軍隊は、内部規律に関する制度、特に武力紛争の際に適用される国際法の諸規則を遵守させる内部規律に関する制度に従う。
また、第44条3項においては、以下のような規定となっている。
戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民とを区別する義務を負う。もっとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため自己と文民たる住民とを区別することができない状況があると認められるので、当該状況において次に規定する間武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持する。
この3に定める条件に合致する行為は、第37条1(c)に規定する背信行為とは認められない。
ここまでの2つを簡単に言えば、戦闘行為が可能となる戦闘員たる資格の条件は、
の3点である。つまり、明確に組織化されている必要がある、ということだ。この組織こそが部隊である。
さすがにいきなり数万人規模の軍隊が1人の司令官の命令で動くなんていうのは非現実的であるし、まともに動くわけがない。このため、部隊は階層的に構成されることになる。
通常、艦船が最小の単位になるが、当然大きな船ではその中でさらに細分化される。また、海軍管轄の艦載機はそれ1つが単位になる。
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最終更新:2024/12/02(月) 02:00
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