銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称である。
制定当時の題名は「等」の位置が異なる「銃砲刀剣類等所持取締法」であったが、1965年7月15日の改正法施行により現在の題名となった。銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。銃砲・刀剣類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても銃砲・刀剣類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。
「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並ぶに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として銃砲・刀剣類の所持は禁じられる。
銃砲・刀剣類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。 登録を受けた銃砲・刀剣類については、所持が許可される。
業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
注:刃体とは切先(刃体の先端)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線を計った長さである。
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204 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 14:19:39 ID: PjQEIfP6VB
刀剣類の”類”にその他の意味が入ってるからその他刃物をわざわざ法律に入れる意味はないでしょ
205 ななしのよっしん
2025/01/17(金) 14:29:10 ID: PjQEIfP6VB
いやごめん間違えたその他の刃物については多分22条の”刃物”について指し示してるんだと思うよ。
条文に書いてる通り銃刀法には刃物としか書いてないけどその店は刀剣類とは別という意味でその他刃物って書いてるんだと思うよ
206 ななしのよっしん
2025/01/22(水) 19:02:14 ID: QmMnt6KR1k
権力に媚びて忖度してセキュリティの甘い場所での演説の許可をしたのは警察じゃないの?メンツが潰れたからって罪も無いガンマニアに矛を向けて「画期的な検挙」とやらを繰り返すなよ
お疲れ様です。
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最終更新:2025/04/05(土) 09:00
最終更新:2025/04/05(土) 09:00
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