騎乗停止(英:suspension)とは競馬において反則を犯した騎手に対して与えられる制裁のことである。この項目では、JRAの処分について主に述べる。地方競馬では異なる場合があるため注意。
競馬において何らかの反則を犯した騎手に対して与えられる制裁である。理由・事象は様々であるが、危険度が高い場合には長期間の騎乗停止処分が下ることもある。
騎乗停止処分は日本中央競馬会競馬施行規程第137条を根拠として執行される。
主な制裁理由は、「斜行」、「他馬の進路妨害」、「ムチを過度に使用」、「体重超過」、「不注意騎乗」等が挙げられる。
1976年以前は処分を受けた次のレースから騎乗停止であったが、1977年以降は翌日から原則に(ただし前日発売がある場合は騎乗可能でその次の開催日から処分対象)、1994年からはさらに繰り下げられて翌節から、2020年からはその翌々節開始に変更となった。これらは馬主や調教師が代わりの騎手を確保する時間、ファンへの処分内容の周知、制裁対象の騎手の異議申し立てをする時間の猶予が目的である。ただし、重大な過失の場合は即日制裁を科されることもある。
また、2005年に制度が一部改正され、それまで基本的に6日間だった処分が、基本的には制裁を受けた次週最初の開催日からの開催日4日間、馬の癖などによるものは同2日間、重い過失や悪質な事例の場合は同6日からそれ以上の重い処分が下る。
(「予測が難しい急激な動き」「大きく逃避して制御が難しい」といった馬の癖が原因のものについては2012年の変更で戒告にとどめられることも多くなった。)
また、短期間に過失・違反・不注意など反則を繰り返してしまった場合、処分が重くなることもある。
従って、制度の変遷をまとめていくと以下の表ようになる。
前日発売競走のある2月1日(土)9Rに、基本的な期間の騎乗停止処分をを受けた場合 | |
---|---|
1976年まで | 2月1日(土)10Rから2月16日(日)まで、6日間の騎乗停止処分 |
1977年から 1994年まで |
前日発売対象競走に騎乗していない場合は2月2日(日)から2月22日(土)まで、 前日発売対象競走に騎乗している場合は2月8日(土)から2月23日(日)まで、それぞれ6日間の騎乗停止処分 |
1994年から 2005年まで |
2月8日(土)から2月23日(日)まで、6日間の騎乗停止処分 |
2005年から 2019年まで |
2月8日(土)から2月16日(日)まで、4日間の騎乗停止処分 |
2020年から | 2月15日(土)から2月23日(日)まで、4日間の騎乗停止処分 |
JRA所属騎手における騎乗停止期間とは、中央競馬開催日で換算され、期間中は中央競馬だけでなく地方競馬・海外競馬でも騎乗できなくなる。
例:4日間の騎乗停止の場合、「土・日~(翌週)土・日」の期間が騎乗停止。その間の中央・地方・海外競馬、全ての競走に騎乗できない。
過去には、八百長を疑われるような油断騎乗、調整ルームから外部との接触・連絡または部外者を招き入れた、周回誤認、検量裁決室内での粗暴な行為、不適切発言・行動、素行不良(非行)、禁止薬物検出などの事例で重い騎乗停止処分が下ったこともある。
なお、騎乗停止などの制裁を受けた騎手は裁定委員会に不服申し立てを行うことができ、場合によっては制裁内容が軽減されることもある。
騎乗停止となった事例
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最終更新:2025/04/05(土) 06:00
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