PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)とは、公共施設等の建設・維持管理(運営)を民間の資金と運営能力を使って行う手法のことである。
ざっくり説明すると第三セクターなどで顕著だった公共が関与すると破綻する事例をすこしでも回避する為、イギリスで実用例のあった各種費用を公共が払って、細かいところは民間に丸投げする方式を日本なりに真似してみた制度である。なお、イギリスのPFIとの比較でははっきりいってイギリスの方が状況が悪い相応の違いがある。
実のところ制度設計としては同じくイギリスから持ち込んできた制度である独立行政法人のセットになる制度であり、可能な限り民間に委託することで低費用でも何とか最低限の公共サービスを維持していきたいという思想が明確に現れている制度である(このことを理解するにはイギリスが政権交代の影響を受けたことで、公共も民間も全てぼろぼろになった時代があることを理解する必要があるが長くなるために当記事では割愛する)。
PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ=公民連携)という考え方がまずありその一方式がPFIという位置づけとなる。PFIのほかにも市場化テスト、指定管理者制度、DBO(公設民営)方式、自治体業務のアウトソーシング、包括的民間委託など多岐にわたるが、マスメディアなどはあまり詳細に理解してないため一括でPFIと呼んでいたりする。
平成11年7月に制定されたPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)を基本法としている。所管は内閣府。近年、地方自治体公務員の主要の天下り先といわれた外郭団体が減少傾向にあるのはこれと上記の指定管理者制度によるものだという指摘もある。
民間事業者が整備した施設を公の施設として管理する場合、当該民間事業者を指定管理者として指定することでそのまま管理運営を行うことが可能となる。ただし、PFI事業は契約であるため競争入札、指定管理者制度は行政処分であるため、同一の民間事業者に対してPFI事業の入札とあわせて公の施設の管理者として別途指定しなければならない。
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最終更新:2024/04/25(木) 10:00
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