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1 ななしのよっしん
2010/09/03(金) 11:07:55 ID: riGPUWlQ4b
曲については作曲したわけではないとバトロセンタさん自ら仰ってます。
まぁ、そもそも原曲が作曲者不詳だし文句言う人もいないわけですが
気にしてはいけないと言われるとなんだか誤解を招きそうだと思ったので、一応w
2 ななしのよっしん
2011/06/15(水) 13:33:50 ID: WvNVBttOEP
3 ななしのよっしん
2012/11/03(土) 09:35:40 ID: kA2/zuvHq0
JOYSOUNDで投票の受付が始まってしまったw様だが…
果たしてJOYSOUNDは使用料を払えるのか?!(マテ
4 ななしのよっしん
2012/11/20(火) 15:54:57 ID: ZVMXrsLdXU
元は文部省唱歌で著作権は昭和57年(1982年)に切れてるけどね。
ただ教科書にも載ってる童謡の替え歌で金儲けって、すごくハイエナ根性だよなぁ...
配信会社の企業理念を疑うわ。
なんかそういう音楽業界の良心とかわからない若い子たちやバトロセンタさんとか利用してるようなキナ臭さあるよねー^^ま、配信したら歌うけどw
5 ななしのよっしん
2012/11/20(火) 16:13:46 ID: ZVMXrsLdXU
音楽の著作物の場合、作曲家・作詞家・編曲者が著作権を、実演家(演奏者・歌手など)やその演奏をCD・レコードなどの原盤に録音した者が著作隣接権(89条以下)を有しています。これらについてはJASRACやメーカーが権利を有しているはずですので、こちらに利用許諾を得る必要がある
たとえ作曲者本人や遺族のもつ著作権が切れてようと、
浦島太郎の歌のCDや歌詞や曲がのってる絵本や童謡の歌集出版してる会社が引き続いて著作権持ってる可能性あるから、
そういういろんな会社とかからも許可得ないと、のちのち問題になるっぽいから、
童謡の替え歌をカラオケで配信ってのはなんのかんの言っていろいろ面倒みたいよ。
6 ななしのよっしん
2013/07/12(金) 18:34:34 ID: JS62lOrcCV
>>5
著作隣接権は曲じゃなくて発表した作品に対して
発生する物なのでその映像や音源を直接使用しない限り問題無い
そもそも著作権が切れると言う概念は古い作品を殺さない為に有る
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