代々木公園チャリティーライブ騒動とは、うさ、野宮あゆみらが企画したチャリティーライブもどきについての騒動である。
2011年3月13日、東北地方太平洋沖地震の余震の続く2011年03月13日。 東京都が避難所に指定した「代々木公園」でライブを強行した。
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うさブログより抜粋
また、開催地に代々木公園を選んだ理由は、皆さんが仰っていた事をそのまま倣う形になりますが
「緊急時避難地」だったからです。
もしも何かあった時には、その場がそのまま自分たちの避難場所になり得たからです。
うさブログより抜粋
今回の企画について、公園側の許可は得ておりません。
踏むべき手順を踏まなかった点は、こちらから弁明のしようもありません。
また、後々に同様の企画をお考えの皆様の行動を妨げる結果になって居ましたら大変申し訳ありません。
野宮さんブログで報告がありました。以下抜粋
ご意見をいただきました「電気」に関してアコギ、キーボード、カホン、ミキサー、マイク、アンプスピーカー
- 自分のiPhoneから音を出し、そのまま歌を歌いました
(電子機器は全て電池駆動であり、公園などからの電力供給はありません)
- 使用した電力は全て自分で用意した電池から賄いました
転少女・ちょうちょ「路上ライブ楽しかった」
うさ「盛り上がったwww」
都市公園法
第六条
第一項
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、
公園管理者の許可を受けなければならない。第二項
前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。
著作権法第三十八条
第二十二条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として
(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
第一項
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)を受けない場合には、
公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は
口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
募金目的=聴衆から著作物の提供または提示につき受ける対価目的。
よって第三十八条に規定される制限から明確に外れ、
ボカロPは著作権法第二十二条に規定される演奏権の侵害を受けた。
都市公園法違反、地震に対するずれた取り組み、二次会などが問題になっているが、
彼らが普段ボカロPの権利をいかに軽視しているかが明るみに出たことも十分な問題といえよう。
「歌ってみた」というジャンル自体演奏権や同一性保持権などが日常的に侵害され、
歌い手やその信者、ネットイナゴに叩かれるのが怖くてボカロPが正当な権利を主張できず
涙を呑んでいる現状を忘れてはならない。
代々木公園チャリティーライブ騒動に関するニコニコミュニティを紹介してください。
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最終更新:2025/12/08(月) 01:00
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