共済とは、保険の一種である。
人によっては共済保険と呼ぶが間違いではない。共済の単語としての意味は「共に助け合う」であり、そのことから共済病院とついた病院も多いが、当記事では主に保険としての共済について解説する。
職場単位や、地域限定、農協や、生協などを裏づけとする共済会運営し、組合員が定期的に掛け金を積み立てることによって「お祝い金」や「お見舞金」として給付を行うものである。
機能や考え方としては講(頼母子講)と同様のものであり、講が銀行転換された現在は共済がその役割を担っている。講の詳細については『講』の記事を参照。
法律上は保険ではなく、たとえば国民共済や生協の共済の場合は「消費生活協同組合法」で厚生労働省の所管、農協の共済は「農業協同組合法」、漁協の共済「水産業協同組合法」が根拠法で農林水産省。
さらに言うならば年金保険の一つ、共済組合なども共済保険である。
以上のことからわかるように機能的には共済も保険の一種であり、単純に「保険業法」の枠に入っていないだけということがわかる。その為、年末調整や確定申告などで共済保険の金額を保険として記載しているのである。
共済は長い間、商法の規定を受けずに続いてきたが2010年に商法の一部を分離する形施行された「保険法」の適応を受けるようになった。
数が多いのは共済に対して多くの個別法があるためである。保険法は商法の代わりに取引としてのルールを規定している。
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最終更新:2024/03/28(木) 23:00
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