精神障害者の免責とは、刑法第39条に規定されていることである。
- 第39条
- 心神喪失者の行為は、罰しない。
- 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
統合失調症や知的障害、重度の認知症(ボケ)などの責任能力のない者の犯した罪は、責任が問えないので罰しない、また責任をとる能力が弱い者の罪も、減刑する、という規定のこと。こういった人々は、そもそも罪を犯してもそれが悪いことだとはわからないし、責任を問うことはできないから罰しませんよということ。弁護士がたまに裁判で責任能力がないことを主張したり、犯人が精神鑑定を受けているのをニュースで聞いたことがあるであろう?
もちろん、自分から薬物を使用したりアルコールを摂取して責任能力のない状態になった場合は、責任を問われる。だから飲酒運転で捕まった時に「酔った勢いで」とか言ってもダメだし、「しぇしぇしぇのしぇー!」とか言いながら隣人を刺しても当然罪に問われる。
ぶっちゃけ、少年法と並んで評判の悪い規程ではある。廃止すべきという声も大きい。俗に「キチガイ無罪」などと揶揄されることもある。理由は、被害者感情を考えれば当然責任能力がなかろうと罰すべき、やられた方はやられ損になるからなど。
有名な事例として、逆噴射事故がある。これは日本航空の機長が統合失調症になって旅客機を墜落させたというもので、死者も出たが、不起訴処分になった。
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最終更新:2025/12/08(月) 04:00
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