精神障害者の免責 単語


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ケイホウサンジュウキュウジョウ

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 精神障害者の免責とは、精神障害者の法的責任を減免する制度である。

概要

刑法

日本では刑法第39条に規定されている。

第39条
  1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
  2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

統合失調症や知的障害、重度の認知症(ボケ)などの責任能力のない者の犯した罪は、責任が問えないので罰しない、また責任をとる能力が弱い者の罪も、減刑する、という規定のこと。

こういった人々は、そもそも罪を犯してもそれが悪いことだとはわからないし、責任を問うことはできないから罰しませんよということ。弁護士がたまに裁判で責任能力がないことを主張したり、犯人が精神鑑定を受けているのをニュースで聞いたことがあるであろう?

もちろん、自分から薬物を使用したりアルコールを摂取して責任能力のない状態になった場合は、責任能力がある状態で善悪がわからなくなるまでアルコールを摂取したことについて責任を問われる。だから飲酒運転で捕まった時に「酔った勢いで」とか言ってもダメだし、「しぇしぇしぇのしぇー!」とか言いながら隣人を刺しても当然罪に問われる。

ぶっちゃけ、少年法と並んで評判の悪い規程ではある。廃止すべきという声も大きい。俗に「キチガイ無罪」などと揶揄されることもある。理由は、被害者感情を考えれば当然責任能力がなかろうと罰すべき、やられた方はやられ損になるからなど。

事例

有名な事例として日航逆噴射事故がある。これは日本航空の機長が統合失調症になって故意に旅客機を墜落させたというもので、20名以上の死者が出ていたにもかかわらず不起訴処分になった。

民法

民法にも同様の規定がある。

第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

「ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたとき」という部分は、前述の飲酒の例がそれにあたる。

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関連項目

  • 刑法 / 法律 / 少年法
  • 精神疾患 / 統合失調症
  • 人権屋 / 人権派弁護士 / 免罪符
  • 連続殺人鬼カエル男
  • 法律に関する記事の一覧

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最終更新:2025/12/08(月) 02:00

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