幸福実現党とは、宗教法人幸福の科学を支持母体とする政党である。
幸福の科学という宗教法人を支持母体とする。これは様々なメディアによって公然と伝えられた。
党首は木村 智重(きむらともしげ)。
2009年6月15日、幸福実現党の創立者である大川隆法氏より「新・日本国憲法試案」が発表された。以下はその全文。
前文
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。
第一条
国民は、和を以って尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第三条
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。
第四条
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。
第五条
国民の生命。安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第六条
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。
第七条
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。2週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。
第八条
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
第九条
公務員は能力に応して登用し、実績に応してその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有L、国民への奉仕をその旨とする。
第十条
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指L、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第十二条
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第十三条
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第十四条
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第十五条
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第十六条
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。
以上
この憲法試案に対し、「大統領による独裁を招き、皇室を解体するものである」として、日本文化チャンネル桜の番組内(高森アイズ)で批判がなされた。
これに対し幸福実現党は「甚だしい誤解」として抗議し、
①問題となった動画の配信一時停止
②反論の場を設けること
以上2つの提案を行った。①についてはチャンネル桜側が拒否し、②についてはチャンネル桜の番組内で3人×3人の公開討論の形をとり放送されることとなった。
「新・日本国憲法試案」の問題について、幸福実現党側の反論をまとめると以下の通りとなる。
大統領制について→ 質問3および4
天皇制について → 質問6
当時の幸福実現党HP掲載「新・日本国憲法Q&A」抜粋
【質問1】
今の憲法は103条ありますが、「新・日本国憲法試案」はたった16条でいいのですか?【回答】
新しい国家の枠組みを定めた憲法
戦後六十数年の間、日本の法律は増える一方で、行政組織も肥大化しています。今必要なことは、たくさんの不要な法律をリストラすることです。そのためには、おおもとにある憲法をリストラする必要があるでしょう。
現在の憲法の条文には、法律レベルで定めればよい条文が多数含まれています。憲法においては、簡素な言葉で、国家の枠組みと理念を定めて、テクニカルなことは法律に定めて一世代で改廃すればいい。
「現在103条ある日本国憲法をスリム化して十六条にまとめてみよ」という問いを出されて、答えられる憲法学者は今いないのではないでしょうか。それは、この国の未来がはっきり見えていないとできないことだからです。その意味でもこの「新・日本国憲法試案」は貴重なものと思います。幸福実現党の法哲学とは
この試案には、幸福実現党の法律に対する考え方がはっきりと表現されています。その思想とは、「国家は、何事においても個人に自由を与えなければならない」「(行政の)自由裁量の権限は、できるかぎり抑制されなければならない」(渡部昇一『自由をいかに守るか』PHP新書)と主張したハイエク流の自由の哲学です。「法律」には「人間を縛り、罰するもの」という面と、「人間に自由の領域を確保するために最小限の制約を定めるもの」という面がありますが、本試案の軸足は後者にあります。それは第五条の「防衛軍」「治安のための警察」(夜警国家の思想)、第十一条「小さな政府」「安い税金」「国民の政治参加の自由」という条項にも反映されており、これらは全体主義とは対極にある考え方といえるでしょう。
【質問2】
宗教や信仰心を大事にするのはわかりますが、信じない自由だってあるのではないですか?【回答】
宗教は人権の防波堤
本試案の前文は、「日本は宗教立国を目指す」という宣言です。すべての人権(人間の尊厳)の根拠は、人間の本質が神仏によって創られた「神の子、仏の子」であることを宣言しています。人権の根拠が、現行憲法に比べて、一段と恒久的で普遍的な、高度なものに昇華されていることがわかるでしょう。
もちろん、こうした宗教観を受け入れられない方も多少はおられると思いますが、そうした方々の信仰・信条も第二条の「信教の自由」で守られています。
ただ、「信教の自由」とは、もともと「少数者の信仰を守る」(特定の宗教を信じない自由)から始まったもので、「宗教そのものを信じない自由」を意味していたのではありません。ですから、国際的には、憲法にそうした「信じない自由」を明記することはほとんどありません。宗教の存在を無視したり否定したりする消極的な自由を、積極的な権利として認めると、基本的には「信教の自由」がない方向に向かっていくことになるからです(注)。
近代以降の歴史において、独裁者によって人権が侵害され、大量虐殺や粛清が起こった国は、旧ソ連や中国、ベトナム、北朝鮮などの唯物的な全体主義国家に集中していたことは忘れてはならないでしょう。宗教は、そのような全体主義に対して、人権を守る防波堤の役割を果たしているのです。
諸外国の例を見ても、アメリカの「独立宣言」では「造物主によつて天賦の権利を与えられた」とあるように、先進国であっても宗教を国家の礎としている例は数多くあり、それは他の仏教国・イスラム教国であっても例外ではありません。
また、試案のいう「神仏」とは、キリスト教や仏教、日本神道など世界の宗教に共通する普遍的な考え方です。そして具体的人権については、解釈により制定していく所存です。(注)旧ソ連の憲法には「反宗教的宣伝の自由」が明記されていたため、
実質的には「信教の自由」が保障されていなかった。【質問3】
なぜ、議院内閣制ではなく、大統領制を導入するのですか?【回答】
大統領制の導入は行政のリーダーシップ強化が目的
幸福実現党は、現在の政局の乱れは、議院内閣制にあると考えます。なぜなら、今の制度では、首相は議会の多数派工作にエネルギーを消費してしまい、官僚やマスコミ権力に縛られて有効な政策が実行に移せないからです。
そこで、本試案は立法・行政・司法の三権分立の考え方を徹底し、議院内閣制を廃止し、国民投票で選ばれる大統領制を敷くことで、行政権によるリーダーシップを高めようとしています。
ここで、質問が出るのは「大統領令」の位置付けでしょうが、試案の「大統領令」は主として行政の執行に関わることが中心で、通常の案件は国会に委ねられると考えます。
「法律」と「大領領令」が矛盾したときに「大統領令が優先する」(第七条)という条項は、国会と大統領の意見が対立したときに、大統領がより大きな権限をもつことで、両者の調整を図る仕組みです。こうした問題は憲法付属法令を制定すれば解決するでしょう。【質問4】
試案の大統領は独裁的にもみえるのですが?【回答】
大統領の独裁防止は担保されている
一部には、「試案のような強い権限をもつ大統領は『大統領令』で任期を終身とし、国会を廃止し、完全独裁ができる」と解釈する向きもありますが、誤解というべきでしょう。
なぜなら、試案では、「大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める」(第三条)とあるので、大統領は「大統領令」によって終身にはできず、国民によって選ばれた国会によって任期を決められます。任期を憲法に明記しないのは、知事選などでは現在三選・四選なども行われており、優秀な大統領が出現した場合に備えて、憲法で一律に規定するより法律で定めたほうがよいという判断からです。また、「解散」の規定がないので、大統領は国会を解散できません。さらに「国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる」(第六条)とあるので、これも大統領では変えられません。
つまり、試案における「国会による法律」と「大統領令」は明確に別の法形式なのです(第十六条)。
先も述べたように独裁制は、主として唯物論的な全体主義国家に生じます。本試案では、前文の「神仏の心を心とし」、第一条「和を以て尊しとなし」、第二条の「信教の自由」、第三条「国民投票」、第七条「最高裁長官の仲介」などの条文により、間違った独裁に対しては歯止めをかけています。
なお、第十二条でマスコミ権力の濫用を戒めていますが、国家や政府に対してではなく、「良心」と「国民」に対して責任を負うのみですので、政権批判は自由です。【質問5】
防衛軍を組織すると、戦争に巻き込まれることはありませんか?【回答】
願うだけでは平和を維持できない
試案の第一条に「世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ」とありますように、幸福実現党は世界平和の実現を本気で目指しています。第五条の趣旨は、国民の生命・安全・財産を守るために「防衛権」を明記するということです。
試案と現行憲法との違いをあげるとするならば、平和な世界を築くためには、単に平和主義を唱えるだけでは駄日で、平和をつくりあげるための不断の努力が必要だと考える点です。
現在、北朝鮮が何回も核実験を行い、日本の上空(ロシアや中国ではなく)を通過するミサイルの発射を行うことができるのは、日本が国力に応じた軍事力を持たないことが原因の一つです。日本が憲法に「防衛権」をはっきりと定めることができれば、北朝鮮は簡単に軍事行動をとることはできなくなるでしょう。
真に平和を願うのなら、核ミサイルを持とうとしている北朝鮮や、軍拡を続けている中国に対しては、毅然とした態度をとるべきです。いま日本には、そうした国に「悪」を犯させないような実力をもつことが、必要とされているのではないでしょうか。【質問6】
大統領が元首になると、天皇制は廃止されるのですか?【回答】
天皇制は尊重する
それもよくある誤解ですが、天皇制は百二十五代、二千数百年の歴史をもっている、外国には数少ない貴重な制度です。幸福実現党は、天皇制を尊重し、存続させるべきであると考えています(第十四条)が、大統領制を導入することで、政治的な責任者を明確にするほうが好ましいと考えています。
現行憲法では元首が誰かは明記されていませんが、天皇が外国の要人と会うときには、元首のように振舞っています。そうであるにもかかわらず、現行憲法では、天皇は何らの権力も責任も持たないことになっています。
これは、非常にわかりにくくすっきりしない体制になっているといえます。日本という国が外国から信用されていない理由の一つが、ここにあると思われます。行政責任のとれるトップが必要
また、もし今後、先の大戦のような戦争が起こり、敗戦という事態になれば、天皇が元首のように振舞っていると、責任を取って死刑になるか、天皇制自体が廃止されることも充分に考えられます。
実際に、先の大戦後も、昭和天皇の徳力とマッカーサーの政治的判断がなければ、天皇制が廃止されていた可能性は高いでしょう。
元首は、権限と責任を有する人であるべきです。仮に、北朝鮮の核ミサイルと対時する場合、現在のような複雑な構造では立ち向かえないと考えます。
この夏も、両陛下はカナダに外遊されておられましたが、(北朝鮮から)ミサイルが撃たれるという国家的危機のときに日本を不在とされるということは、すでに文化的象徴であられると一言ってよいでしょう。
日本には、行政責任のとれるトップが必要です。現在の議院内閣制は、派閥の長や元首相などの意向が複雑に介在して、首相が意思決定できない状態にあります。
日本がさらなる発展をするためには、非効率な面が多くなった議院内閣制は廃上し、直接投票で選ばれる大統領による政治体制にすべきと考えます。
自民・民主の候補者数に迫るおよそ300人を出馬させ、大川隆法氏も立候補したが全員落選。
これを受け、幸福実現党は公式サイトにて以下のような発表をしている。
2009年衆議院議員選挙においては、当選者を出す結果には至りませんでした。私どもの政策に賛同して下さり、この暑い夏を共に走り続けて下さった支援者の皆様にお詫び申し上げるとともに、国民の皆様から頂いた多くのご支援に、心よりの感謝と御礼を申し上げます。
立党してより約3ヶ月、国防や経済問題等、日本が直面する内憂外患の危機を回避し、これからの日本に必要な未来ビジョンを示すべく、私たちは戦って参りました。
今回、小選挙区で107万票の得票を頂くことになりました。しかしながら、当選者を出すにいたらなかったことは、立候補者名、党名の定着・浸透が不十分で、政権交代選挙の前では通用しなかったためと真摯に受け止めたいと考えます。また、選挙区によっては、母体である幸福の科学の信者数にもはるかに届かない得票数もあり、信者の信仰と政治選択に分離があるものと思われました。
根本的には、本党の主張した正論が国民に十分には理解されなかったものと思われますが、国難への警鐘を鳴らしたという点で、宗教政党としての重要な使命は果たしえたと思っております。また、この選挙戦を通じて、既存政党に替わる“新しい選択”としての「幸福実現党」への国民の皆様のご期待を肌で強く感じることができました。
今後、慎重に検討を重ね、次回参院選に挑戦する折には、適性ある候補者を選び、事前の政治活動を充実させていきたいと考えます。今後とも皆様のご支援、ご指導をよろしくお願い申し上げます。
2009年8月31日 幸福実現党 幹事長 小林早賢
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最終更新:2025/12/07(日) 11:00
最終更新:2025/12/07(日) 11:00
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