憲法とは、国の統治の基本原理、その組織と権限について定めた法規範のことである。 ひょっとしたら→拳法
国家の最高法規であり、法律にはない特殊性を持った法である。
前近代の歴史を見ればわかるように、(現代でもあるけど)国家権力は濫用されがちなものである。国家に都合の悪いことを言う人を好き勝手に逮捕したりする法律を作るかもしれない。
こうしたことから、国家が暴走しないように、国家権力を縛る法が必要なのだ。国民の権利自由を守るもの、これが憲法である。普通の法律、刑法や民法などは「われわれ国民を縛るもの」である。 一方、憲法は「国家権力を縛るもの」である。一応、日本国憲法には国民の義務も書いてあるが(納税、教育、勤労)。
このため、憲法は基本的には私人間には適用されず、法律を通じて間接的に適用されるとされている。厳密には憲法は法ではあるが法律ではないのだ。
これは簡単「憲法」という名前でさえあればよい。つまり、内容はどうでもよい。例え中身が「晩御飯はわかめ」とかわけのわからない内容であろうと、名前が「少林寺憲法」とかふざけていても、憲法という名前をもっていればいい。
国家の統治について書いてある憲法のこと。これには固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法がある。
固有の意味の憲法は、国家の統治の仕方が定めてある憲法のこと。ただし、悪法でも構わない。「俺の言うこと聞かない奴は処刑」とかでもよい。この意味の憲法は大概の国家に存在する。
立憲的意味の憲法とは、権力を制限して国民の自由と権利を守ろうという考えが根底にある憲法のことを指す。ちなみに大日本帝国憲法も立憲的意味の憲法だと考えられている。
憲法典が存在している憲法を指す。当然、日本国憲法や大日本帝国憲法は成文憲法である。
憲法典という形式をとらない憲法のこと。あたりまえだが、文章がないのであって、憲法が無いわけではない。憲法は存在しているが、憲法典がないのである。例えば英国などが不文憲法の国である。
英国憲法という法律がないかわりに、コモンローといわれる普通の法などが憲法の役割を果たしている。
君主が制定し、国民に与える憲法。大日本帝国憲法や1814年のフランス憲法など。
国民が決めた憲法。日本国憲法など。え?アメリカ(GHQ)に押し付けられた?知らんな。
通常の法律などより改正しにくい憲法のこと。現行憲法が最たる例である。日本国憲法の改正には衆議院・参議院両者で総議員の3分の2が賛成し、なおかつ国民投票で過半数が賛成しなくてはいけないのだから。
通常の法律と改正条件が変わらない法律のこと。 世界の主流は硬性憲法でこちらは少ない。
中川八洋筑波大学名誉教授は次のように指摘する。そもそも「法の支配=立憲主義」とは、成文憲法(憲法典)の上位に法(憲法)を据え、そしてこの「法」(すなわち、古来から受け継がれた慣習)が、すべての法典を統制する主義を言うのである。この思想は、悪魔的なルソーが言うような「野性状態が至高」との、ルール皆無の虐殺体制とは決して相容れることはない。スターリン憲法という憲法典を頂くからといって、ソ連が立憲国家でなかったことからもこれは明らか。
にもかかわらず、戦後日本の憲法学会は宮澤俊義や芦部信喜以来、断頭台国家を作り上げたフランス革命憲法と、自由・生命・市民権を完璧に守護し続けた米国憲法が、「自然法」や「人権思想」という理想を同じくしているかのような妄言がまかり通る極左一党支配と化しているのである。以下にルソー主義と反ルソー主義の相違を簡潔に述べる。
だがこの本質に気付き得た者は、我が国では有史以来、明治憲法起草者の井上毅・加藤弘之、そして中川氏の3名しか生まれなかったのである[1]。
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最終更新:2025/12/10(水) 07:00
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