日本国憲法第28条とは、日本国憲法第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
日本国憲法第28条は、国民の「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を以下の通り規定している。[1]
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
19世紀、資本主義経済が発展する中で、労働者は低賃金、長時間労働などの劣悪な労働条件や失業のために厳しい生活を余儀なくされた。労働者と使用者(雇用主)の間の力の差のために、労働者は不利な立場に立たざるをえない。そのため現在では、劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的として、労働基本権が保障されている。日本国憲法では、第27条と第28条がその根幹である。
第28条は、団結する権利、団体交渉をする権利、団体行動をする権利を保障すると規定している。
労働基本権は、国に対し労働者の労働基本権を保障する措置を要求する社会権的な側面と、それを制限するような立法その他の国家行為を禁止する自由権的な側面を併せ持つ。また、労使の対等の実現、労働者の権利の保護が目的であるため、使用者は労働者の労働基本権の行使を尊重する義務を負う。つまり、第28条は私人間にも直接適用される。
労働基本権の行使は、社会的な影響力が大きい。そのため、現行法上、公務員の団体行動権は否定されている。さらに一般の非現業公務員[2]は団体交渉権をも否定されている[3]。そして、下記の職種は労働基本権が全て否定されている。ただし、この制限は職務の性質に応じて必要最小限度のものでなければならないと考えられる。
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最終更新:2025/12/08(月) 08:00
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