日本国憲法とは、日本の憲法である。
日本国憲法は、大日本帝国のポツダム宣言受諾による第二次世界大戦降伏後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の被占領下にあった第90回帝国議会で可決され、1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。以後、60年以上に渡って一度も改正されず、日本の法体系の頂点として機能している。
なお、1890年(明治23年)11月29日から日本国憲法施行前までの57年間は、大日本帝国憲法が日本の憲法であった。それ以前の日本に近代憲法は存在しなかった。
余談ではあるが、1992年2月、東京理科大学の奥乃博教授(現京都大学教授)が日本で初めてHTMLを記述したときに用いられた。そのページがこちら。
日本国憲法は、日本国における全ての法の頂点、基本に当たる法律で、これを元にあらゆる法律、条例が作られることが原則とされる。
憲法は国家の概要、国民に与えられる権利の定義がメインとなっていて、国家が国民に対して権力をみだりに使えないように制限をかけることが大原則となっている。
一方で国民が秩序を乱す行為に制限をかける法としては刑法が基本となり、国民同士での関係、行為を定義する法は民法が基本となる。いずれも憲法を基本に定義されている。
ポツダム宣言受諾後に、GHQが示した筋道に従って成立した。
概要で述べられている通り、日本国憲法がGHQの占領下において成立したこと、、、と言うよりは(もちろんこれもあるが)改正前と改正後の憲法に根本的違いがあることから(主権の移動など)、その大日本帝国憲法との連続性等が日本の憲法学では論議となっている。いわゆる日本国憲法無効力論もこれに該当する。
この点について、これが無効であるかそうでないかは最早問題ではないと言うのが学問上の通説である。戦後60年を超えて今なお改正されることなく日本の法体系の頂点に君臨し、持続的に実効的に妥当している以上、憲法の正当性はもはや否定されるべくもない、ということである。実際、この点をいかに構成するにしても、それ自体は憲法解釈の内容を確定するものではない。
日本国憲法3原理
- 国民主権主義
- 永久平和主義
- 基本的人権の尊重
ここでいう「基本原理」とは、日本国憲法が掲げる自身の根本原則のことである。この原則を変えることは基本的に許されないものとされる。日本国憲法は、その原理として「国民主権」「永久平和主義」「基本的人権の尊重」(前文)を掲げる。これらを総じて「民主主義」とすることもできるとされる。
しかし、論者によって日本国憲法はなにを基本原理としているかについては多少のずれがある。たとえば、
日本国憲法7原則
- 象徴天皇制(立憲君主制)
- 法治主義
- 三権分立主義
- 間接民主主義
- 国民の権利義務
- 国民主権主義
- 平和主義
とされることもある。しかし、7.の原則的分け方に関しては、日本国憲法の「根本」原理、すなわち改正不能の条項であるかどうかという観点からみた場合、非常に疑わしい。また、原則とそこから導かれる要請との区別が出来ていないという指摘もできる。現状、無用に原則を増やす必要はないだろう。したがって、3原則を基本として各々の条文で個別具体的に判断することが望ましいと言えよう。
全文は下記関連項目参照。
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最終更新:2025/12/07(日) 10:00
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