独立行政法人とは、日本の独立行政法人通則法に基づいて設立された法人である。
日本の行政機関である省庁から独立した法人組織であり橋本龍太郎内閣の行政改革の一環で設立した。イギリスのエージェンシーを参考に作られた制度であり、近年国家公務員の総数が減少した理由のひとつである。国立大学法人も独立行政法人の一種である。近年では特殊法人から改変する形で独立行政法人になった例も多い。設立に個別法は一応あるが特殊法人ではない点に注意が必要である。
以下、独立行政法人通則法から抜粋(官邸の公開情報より)
- 第一条
- この法律は、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
- 第四条
- 各独立行政法人の名称は、個別法で定める。
- 第五条
- 各独立行政法人の目的は、第二条第一項の目的の範囲内で、個別法で定める。
- 第六条
- 独立行政法人は、法人とする。
- 第二十条
- 法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。
- 第二十七条
- 各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。
- 第三十八条
- 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 第四十条
- 会計監査人は、主務大臣が選任する。
- 第四十六条
- 政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
上記抜粋からわかるように構造は通常の法人であり、個別法人の納税義務は公共法人なのか公益法人なのかによって決まる。運営費もまちまちであり、たとえば日本学生支援機構などは奨学金の返金額の中から人件費を捻出している。独立行政法人通則法に個別の設立法を追加する形で成立する。また、個別法で特別に明記しない限りは原則として組織の債務に対する国家の保障はない。
その他、別途、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律が通過しているため必要であれば個人でも情報開示を要求することが可能である。
下記にあるリストに記載のあるものが独立行政法人である。この記事内ににないもので特殊法人でもないものは原則、民間会社である。
2015年4月1日より業務の特性に応じて「中期目標管理法人」「国立研究開発法人」「行政執行法人」の3つに区分された。
国の相当な関与の下に事務・事業を確実・正確に執行することを目的とする法人。 旧分類で言う特定独立行政法人である。 独立行政法人は原則は非公務員であるが、7法人のみ特定独立行政法人という分類にて国家公務員の身分が残されている。以下の7法人である。
研究開発に係る事務・事業を主要業務とし、研究開発成果の最大化を目的とする法人。職員は全て民間人である。職員は民間人である為、雇用保険が掛かる。
多様なサービスの提供を通じて、公共の利益を増進する法人。職員は全て民間人である。職員は民間人である為、雇用保険が掛かる。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/07(日) 20:00
最終更新:2025/12/07(日) 20:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。