生活協同組合とは、生活者の為の協同組合である。
略称は生協、もしくはCOOPやCO-OP。消費物などを協同で購入するなどによって安く仕入れ、生活を豊かにするための協同組合である。なお、協同組合全体のの歴史や詳細については協同組合を参照。
大学内の大学生協や地域型の○○生活協同組合などがこれに該当する。店舗における物販を主体として活動しているが全体としての活動範囲はとても広く、保険に該当する共済の運営販売を初めとして巡回灯油販売、リサイクル業、自前工場における商品の製造、食料品販売、近年では発電事業にまで手を伸ばしている。
原則として組合員の出資で運営される組織であり、出資しないと組合員になれないため、最初の出資金を出さないと法律上は買い物ができない。
- 第十六条
- 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
消費生活協同組合法より引用
その為、買い物の際に必ず組合員証の提示を求められる。これをポイントカードと勘違いし店舗で提示拒否(組合員になる事を拒否)をする人がいるが、明確な法律違反である。カードを忘れてしまう人が多いため温情で組合員証の提示を見逃してるだけである。
なお、利用については以下のように規定されている。
- 第十二条 3
- 組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。
ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
- 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法 第五条 に規定する自動車損害賠償責任共済の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合
- 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域で当該物品を供給する場合
- 国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合
- 特定の物品を供給する事業であつて、組合員以外の者にその事業を利用させることについて正当な理由があるものとして厚生労働省令で定める事業を利用させる場合
- 組合が所有する体育施設その他の施設であつて、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として厚生労働省令で定める施設に該当するものを利用させる場合
消費生活協同組合法より引用
上記のとおり、生協は組合員以外は利用できない。例外規定も大震災のような場合や行政からの委託、体育施設での店舗であり一般店舗は該当しない。
大学内にある生協のうち大学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とするものは特例として学校の学生を自動で組合員とできる。つまり普通の生協で行われる出資の手順がない。この場合の出資は学校が生徒の代わりに代理で行っていたりする。
許認可については原則は各都道府県が行い、県をまたぐ場合においてのみ厚生労働省が所管している。
組織を規定する法律は消費生活協同組合法であり、法人税優遇、及び消費生活協同組合による組合の所有し、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができないという税特例がある。これはたとえば近年であれば町内会がNPO法人化した場合に集会所を失わないように税特例を受けているのと同様に、営利目的ではない組織なので維持にかかる費用を可能な限り軽減しているものである。
日本国内の生協のデータ・以降の公表情報中に詳細データなし
| 店舗数 | 2,708店 |
|---|---|
| 組合数 | 1,093組合 |
| 出資金 | 1兆0234億円 |
| 組合員数 | 6318万人 |
| 購買事業高 | 3兆0236億円 |
| 共済・年間掛金額 | 1兆4346億円 |
| 共済・年間支払額 | 7417億円 |
| 負債総額 | 5兆9596億円 |
| 資本総額 | 2兆1990億円 |
厚生労働省のホームページより。2008年情報
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最終更新:2025/12/09(火) 16:00
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